空き家のある土地を安く購入し、その空き家を解体後、更地にして新しい家を建てることはよくあることです。
しかし皆さんは「再建築不可物件」というものをご存知ですか?
もし購入希望の物件がこれに該当する場合、せっかく買っても新しい家を建てられないというデメリットがあるのです。
そこで今回は、空き家を更地にする前に気をつけたい「再建築不可物件」とはどういったものなのかを紹介していきます。
再建築不可物件とは?
再建築不可物件とは、簡単に説明すると「現在ある建物を取り壊したとしても、次に新しい建築物を建てることはできない物件」のことをいいます。
特に、築年数が古い戸建てに多いのですが、その理由としては建築基準法が深く関わってきます。
というのも、建築基準法は過去何度も改正が繰り返されています。
もちろん、それは時代の流れに合わせて必要なことですが、それによって昔はOKだったけど今の法律ではNGというケースも増えているのです。
事例としては、以下のようなケースがあります。
・建築基準法上の道路
建築基準法の中には、「道幅が4m以上のもので、かつそこに接する土地の間口が2m以上」という基準があります。
戸建てが建つ土地と面する道路がこの基準を満たしていれば良いのですが、道路または土地のどちらか、もしくは両方とも満たしていない場合は再建築不可となるのです。
ただし、道路の幅が4m未満であっても、2項道路やみなし道路と呼ばれる道路に接している場合は、道路の中心線から家までの距離を2m空けることで再建築が認められる場合があります。
再建築不可物件の活用法
それでは現在所有している、もしくはこれから購入しようとする戸建てが再建築不可の場合、どのような活用方法があるのでしょうか?
その資産価値ですが、同じ条件の戸建てなどと比べて低い場合が多いです。
資産価値が低いということは、固定資産税などの税金が低くなりますので、ランニングコストは低くなります。
また、購入される場合は資産価値が低いわけですから、相場よりも安い価格で購入できる場合が多いです。
ちなみに更地にせず、空き家をリフォームして住める状態にすることも一つの手法です。
DIYが好きな方は、できる限りご自分で修繕してみるのも良いでしょう。
まとめ
空き家を更地にしようか考える場合には、その物件が再建築不可物件に指定されていないか確認する必要があります。
そのことを把握したうえで空き家をリフォームして住むのか、更地にして別の活用方法をとるのか、どのように活用するのかを考えていくことが大切になって来ますね。
空き家を解体して更地にしたあとマイホームを建てたいとご希望の方は、ハウスゲートまでご相談ください。
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