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不動産売却に必要な費用と種類について解説

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不動産売却に必要な費用と種類について解説

不動産の売却にはさまざまな費用がかかることをご存じでしょうか?
売却にかかる費用について知っておくことで、売却後の資金計画なども立てやすくなるので、必要となる費用について把握しておきましょう。
この記事では、不動産を売却する際に必要な費用とその種類について解説していきますので、不動産の売却をお考えの方はぜひ参考にしてみてください。

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不動産売却時に必要な費用の種類

不動産売却時に必要な費用の種類

不動産の売却に必要な費用は、少額の費用まで細かく分けて6つあります。
状況によっては費用が発生しないこともありますが、すべての種類を把握しておくことで資金計画が立てやすくなるので、それぞれ見ていきましょう。

仲介手数料

仲介手数料とは、不動産会社に物件の販売を仲介してもらいその報酬として支払うお金のことです。
不動産会社は、自社のホームページに物件情報を記載したり、チラシを作り宣伝するなどの販売促進活動にくわえて、取引相手とのやりとりも代わりにおこなってくれます。
費用のなかでも仲介手数料は大きな割合を占めますが、販売活動をしてもらえると考えれば必要な経費といえるでしょう。

印紙税

印紙税とは、契約書や領収書などを作成したときに発生する税金のことで、書類1通ごとに印紙税が課税されます。
この税金は、収入印紙という納税用の紙を売買契約書に添付することで、納税することができます。
金額は、売却する不動産の売却額によって変化し、金額が上がるほど納税額も大きくなるので、覚えておきましょう。
負担する金額は、100万円〜500万円未満の物件で1000円、1000万円〜5000万円以上の物件で1万円、5000万円〜1億円未満の物件で6万円というようになっています。
また、印紙税の支払いを忘れると過怠税として3倍の金額を請求される場合があるので忘れずに納税するようにしてください。

抵当権抹消費用

抵当権抹消費用とは、その名のとおり抵当権を抹消するために必要となる費用のことです。
費用には、2〜3万円ほどの費用がかかりますが、自分で抹消手続きをおこなうことで、費用を千円程まで抑えることができます。
しかし、手続きは一般の方では難しいものになるので、司法書士にお願いして確実に手続きをしてもらうことをオススメします。

住宅ローン返済手数料

住宅ローン返済手数料とは、ローンを一括で返済したときに必要になる費用です。
ローンを一括で返済すると金融機関で手続きが必要となるため、そのときの事務手数料を返済手数料として支払うのです。
返済手数料は、借り入れをした金融機関によって変化しますが、高くても3〜5万円くらいが上限となっています。
しかし、最近では手数料が無料の金融機関が増えているので、手数料が必要ないこともあります。

譲渡所得税

譲渡所得税とは、不動産の売却で出た利益に対して課税される税金です。
これは、売却によって利益が出た場合のみ支払う必要がある費用なので、売却によって利益が出ていない方は支払う必要はありません。
所得の計算方法としては、譲渡所得=(売却価格) –( 不動産の購入費用) –( 売却費用)という式で求めることができます。
また、所得にかかる税金は物件の所有期間によって変化するので、売却の際は、所有期間に注意しましょう。
購入から5年以下の物件は譲渡所得に、39.63%の課税となっており、5年以上所有していた物件は、20.315%の税率が課税されます。

土地の測量費

土地の測量費とは、確定測量図という所有地の境界線を明確にするための書類で、売却時には必要な書類となります。
もちろん、この書類を保有しており、内容が正確なものであれば費用は発生しませんが、無くしたり書類が古い場合は、お金を払い作成してもらう必要があります。
確定測量図の作成費用は、物件の大きさなどによって変化しますが、一般的に35〜100万円が相場価格です。

不動産売却時に発生する仲介手数料について

不動産売却時に発生する仲介手数料について

不動産売却で、仲介料が発生するタイミングや、手数料に上限があることなど知らない方も多いと思います。
売却時に手数料を多く支払いすぎたり、仲介料が発生するタイミングを知らないと損をすることもあるので、しっかり把握しておきましょう。

仲介手数料が発生するタイミング

仲介手数料が発生するタイミングは、大きく2つのタイミングがあります。
1つ目のタイミングは、不動産の売却が成功したタイミングです。
仲介手数料は、成果報酬として支払われるのが基本なので、売却が完全に完了した場合に支払われます。
そして、2つ目のタイミングは、売買契約後にキャンセルなどが起きたときです。
買主と契約を済ませたあとに、何らかの理由で契約がキャンセルになった場合、実際に不動産が売れていなくても手数料を支払う必要があります。
契約が成立しなかったとしても、不動産会社は販促活動や、取引の対応をしているため、手付金として手数料を支払う必要があるのです。
しかし、買主と売主に全く責任がない状況で契約解除になった場合は、双方手数料を支払う必要はありません。

手数料の上限

仲介手数料は、売却金額によって上限が変わるので価格ごとの上限を見ていきましょう。
まず、200万円以下の不動産を売却した場合は、売却価格の5%にくわえて、消費税10%を合計した金額が手数料の上限になります。
次に、200万円以上400万円未満の物件の場合は、売却価格の4%に消費税10%と2万円を加えた金額が上限金額です。
最後に、400万円を超える物件を売却したときは、売却価格の3%に消費税10%と6万円を加えた額が上限金額となります。
仲介手数料には、知識がない一般の依頼者を守る理由で上限が設けられています。
もし、上限を超えた金額を請求してくる会社があれば、それは違法行為になるので、請求されても支払わないようにしてください。

不動産売却時に必要な抵当権抹消費用とは?

不動産売却時に必要な抵当権抹消費用とは?

抵当権と聞いてもすぐに理解できる方はあまり多くないと思います。
しかし、ローンの返済が残っている物件を売却する際は、抵当権についてしっかり理解しておく必要があるので解説していきます。

 抵当権とは

住宅ローンを組んだ際に、金融機関が建物や土地を担保として設定する権利のことをいいます。
金融機関は、融資した金額を返済してもらう必要があるので、支払いができなくなり返済ができなくなった場合の保険として建物や土地を担保にします。
ですので、抵当権は住宅ローンの返済を終えるまでは消えることはありません。

抵当権抹消をおこなう理由

抵当権の抹消をおこなう理由は、ローンの返済が残っている物件を売却するためです。
先ほどもご説明したように、ローン返済中は建物や土地が金融機関の担保として設定されているので売却ができません。
また、ローンを返済しても登記上では抵当権が残ったままなので、売却をおこなうには抹消手続きが必要になります。
さらに、売却できたとしても、抵当権が残っていると購入者がローンを組めなくなる可能性があるので、売却時は抹消が必要となります。

抵当権を抹消する手順

抵当権を抹消するには、まずローンの返済を終える必要があります。
ですので、返済残高を一括で返済するか、売買契約をして、購入者から代金を支払ってもらい、ローンの返済に当てる必要があります。
返済が完了すれば、あとは司法書に抹消手続きの依頼をして完了になります。

まとめ

不動産売却に必要な費用と種類について解説しました。
売却をするだけでも多くの費用が必要になます。
また、売却する物件の大きさや売却額によって必要な費用も変化するので、早めに資金を準備して、スムーズに売却ができるようにしてみてください。

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この記事の執筆者

このブログの担当者  門田 学

ブログ担当

【 不動産業界歴:34年】

<保有資格>

宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、
2級建築施工管理技士、JSHI公認ホームインスペクター
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長い業界歴を活かして、お客様に寄り添いサポートいたします。特に、枚方市の不動産の売却・買取には自信があります。不動産のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。不動産の専門家としてお客様のニーズに真摯に向き合います。

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