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不動産売却におけるタイミング別の必要書類を解説!

カテゴリ:不動産知識

不動産売却におけるタイミング別の必要書類を解説!

不動産売却をする際には、タイミングごとに異なる必要書類が多数あります。
この記事では、売却前・契約締結時・決済時の必要書類の数々と、その準備の仕方をご紹介します。
これから不動産売却をしようと考えている方は必見です。

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不動産売却の前に揃えておくべき書類とは

不動産売却の前に揃えておくべき書類とは

「自宅を売却しなければいけないけれど、まずは何からすればよいのだろうか」と悩まれる方がいらっしゃるでしょう。
不動産を売却することは、人生のなかでそんなに数多く経験することではありませんので、悩むのも当然です。
しかし売却を考え始めたら、揃えておいたほうがよい資料が2つあります。
いずれも不動産の購入時や購入後に目にして、手元に残っているはずの資料ですので、売却前までには必ず揃えておくようにしましょう。
具体的には以下でご紹介します。

不動産購入時のパンフレット

売却する際には、買い手を募集するために広告やチラシを仲介する不動産会社に作成してもらう必要があります。
その時に重要になるのが、不動産購入時のパンフレットです。
パンフレットには、その不動産の構造や間取り、設備、築年数などの詳細情報が詳しく載っています。
この情報があれば、正しくスピーディーに売り出し用の広告を作ることができますので、売主には早く売却できる可能性が高くなるというメリットがあります。
パンフレットは購入時に販売元から受け取っているものですので、購入時の資料のなかにないかを確認してみてください。
万が一紛失してしまった場合は、施工主や管理会社に問い合わせてみると、再発行してもらえるケースがあります。

住宅ローンの償還表

住宅ローンを利用して不動産を購入した場合には、必ずローンの残債を正確に把握しておく必要があります。
残債があっては売却できないため、すべて返済する必要があります。
償還表は、ローン残債がいくらあるのか、元金や利子がいくらなのかも細かく記載されているので、最新の残債が確認できます。
償還表の内容は売却価格を決めるときの目安にもなりますので、必ず揃えておくようにしましょう。
場合によっては仲介する不動産会社から、償還表の提出を求められることもあります。
償還表は半年ごとや1年ごとなど定期的にローンを借りている金融機関から送られてきますので、送られてきたら最新版として次の発行までは大切に保管しておきましょう。
手元に償還表がない場合は、住宅ローンの債権者である金融機関に問い合わせをしてみてください。

不動産売却における売買契約締結時の必要書類は5種類

不動産売却における売買契約締結時の必要書類は5種類

次に、売買契約締結時に必要な書類をご紹介します。
実際に手続きをする際に慌てないように、事前に把握して準備を進めましょう。

必要な書類の種類


●印鑑証明書
●住民票
●権利書
●固定資産税納税通知書
●建築確認済証、検査済証(戸建て住宅の場合)
●管理規約、長期修繕計画書(マンションの場合)


売却する不動産が戸建てかマンションかで異なる書類がありますが、以上のそれぞれ5種類の書類が必要です。
印鑑証明書や住民票は、お住まいの自治体の役所で発行してもらうことが可能です。
また、マイナンバーカードがあればコンビニでも取得できます。
権利書は不動産購入時に発行されるもので、登記名義人が該当する不動産の所有者であることを証明する書類です。
「登記済権利証」や「登記識別情報」といった名称の書類も、権利書に値します。
権利書は、売買契約の締結段階では権利書の存在を証明するために見せるのみで、書類としては渡しません。
渡すのは引き渡し時となりますので、うっかり間違って手渡ししないようにしてください。
また、マンションの場合は、所有者が管理組合への参加することが必須であるため、新しい所有者に円滑に引き継ぐために管理規約や長期修繕計画書を用意しましょう。
管理規約や長期修繕計画書が手元にない場合は、お住まいのマンションの管理組合に相談すれば、用意してもらえる場合があります。
このように、売買契約締結時にはさまざまな書類が必要となりますが、そのなかでもとくに重要な「固定資産税納税通知書」と「建築確認済証・検査済証」については、以下で掘り下げてご説明します。

固定資産税納税通知書

固定資産税納税通知書は、売却時に固定資産税を精算するために必要なものです。
固定資産税は1月1日現在の不動産所有者に対して課せられる税金ですので、売主が1月1日時点で不動産を所有していれば、売主が固定資産税を支払う必要があります。
なお、もしも1年の途中で不動産を売却する場合は、最終的に日割計算で売主と買主の双方で負担することが一般的です。
固定資産税納税通知書は毎年5月頃に税務署から郵送されていますので、大切に保管しておきましょう。

建築確認済証・検査済証

該当する不動産が、建築基準法を満たして建築されたことが確認済みであることを証明する書類です。
この書類は買主が銀行から融資を受けるときに必要になりますので、必ず渡すのを忘れないようにしてください。
万が一書類がない場合は、該当の不動産がある自治体の役所の建築課で代替となる書類を発行してもらうことが可能です。
困ったときはまずは相談してみましょう。

不動産売却の決済時に必要な書類とは?

不動産売却の決済時に必要な書類とは?

最後に、決済時に必要な書類をご紹介します。
決済時とはつまり引き渡し日のことです。
売主側にとっては不動産とのお別れの日ですが、買主にとっては新しい門出の日です。
不備のないように、以下でご紹介する書類が揃っているか、チェックしながら準備をしてみてください。

決済日当日に必要な書類とは


●権利書(登記済権利証または登記識別情報)
●印鑑証明書
●身分証明書
●管理組合に関する書類
●固定資産評価証明書
●登記関連の書類
●実印
●鍵および引き渡しが必要なその他の書類
●司法書士への報酬、不動産会社への仲介手数料


以上のようなものが必要です。
このほか、住宅ローンの返済を終えていれば、抵当権を抹消したことを証明する書類も同時に提出してください。
また、書類ではありませんが、司法書士への報酬や不動産会社への仲介手数料の支払いも、決済日におこなうことを頭に入れておくとよいでしょう。
なお、売却する不動産によって必要書類が異なる場合がありますので、上記を参考にしながら、不動産会社の担当者に最終確認をすることをおすすめします。

固定資産評価証明書とは?

固定資産税の納税額を確認するための書類で、不動産の所有権移転登記をする場合に必要な書類です。
有効期間が3か月しかない書類ですので、決済日が迫ってから用意するとよいでしょう。
また、土地と建物部分でそれぞれに固定資産評価証明書を取得する必要がある点に注意が必要です。
取得場所は、都道府県税事務所や市町村の窓口などです。

登記関連の書類とは?

司法書士に登記を委任するための必要書類として、以下の3点があります。

●委任状(売主が司法書士に委任するためのもの)
●登記原因証明情報
●代理権授与証明書(決済日当日に本人が立ち会わない場合)


上記の書類は司法書士が作成してくれるものですので、事前に司法書士と打ち合わせを済ませておき、当日は署名・捺印のみで済むようにしておくとスムーズです。

まとめ

不動産売却時のタイミング別の必要書類についてお伝えしました。
すべてを一度に揃えようとすると、書類を探したり再発行を依頼したりと、時間がかかってしまいます。
スムーズな不動産売却に向けて、書類の有効期限には注意しながら、早めに準備することをおすすめします。

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この記事の執筆者

このブログの担当者  門田 学

ブログ担当

【 不動産業界歴:34年】

<保有資格>

宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、
2級建築施工管理技士、JSHI公認ホームインスペクター
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長い業界歴を活かして、お客様に寄り添いサポートいたします。特に、枚方市の不動産の売却・買取には自信があります。不動産のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。不動産の専門家としてお客様のニーズに真摯に向き合います。

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