家でも土地でも、不動産を売却すればそれに売却代金=収入が入ります。
そして不動産売却で得た代金は、仕事や投資で得るお金と同じく、金額に応じた税金がかかることになります。
通常は得た収益(利益)に応じて税金がかかりますが、不動産の場合は「特別控除」と呼ばれる、収益の一部分を課税対象から除外する仕組みがあります。
今回は不動産売却の際に知らないと損するかもしれない、特別控除についてご説明します。
不動産売却の特別控除 そもそも課税対象となる所得とは
自営業やフリーランスの方など、毎年ご自分で確定申告されている方はご承知のことと思いますが、サラリーマンの方など確定申告の経験がない方にとってはいまいちピンと来ない話かもしれません。
自分で商売して上げた利益にせよ、会社からもらう給与にせよ、収入すなわち所得には、その金額に応じて必ず所得税がかかります。
つまり、収入が多い=所得が多いほど、支払う所得税の額も大きくなるのです。
不動産の場合、売却により得た収益から減価償却分(取得費)と、売却にかかった費用(譲渡費用)を引いた残りの金額が課税対象となります。
そして控除とは、所得税課税の対象となる所得の額を減らす制度です。
控除があればその分、課税対象となる所得の金額が少なくなりますので、その分支払う所得税の額も少なくなります。
不動産の場合、売却益から取得費と譲渡費用を差し引くわけですが、そこからさらに控除分を引くわけです。
控除は何も不動産売却のみならず、基礎控除として確定申告する方全員が受けられる控除や寡婦控除・寄付金控除など、さまざまな控除が設けられています。
不動産ですとほとんどの場合、売却益や取得費、譲渡費用も高額なものになります。
給与所得の方の場合、いきなり翌年の所得税がはね上がることになる可能性もあるのです。
もちろん金額にもよりますが、特別控除が適用されるのとされないのとでは、かなり大きな違いが出てくることになります。
不動産売却の特別控除は具体的にどれだけ減額されるのか
売却した不動産がマイホームだった場合は、「マイホームを売ったときの特例」として最大3,000万円が控除されます。
なお、道路など公共事業のために不動産売却を行った際は、控除額が最高5,000万円まで拡大されます。
他にも、再開発事業など土地区画整理事業のために土地を売却した場合は、特別控除額が最高2,000万円となるなどの制度があります。
まとめ
控除制度とは、何らかの形で特定の取引によって得た収入に対し、税制上の優遇措置をとるものです。
仮に申告の際に忘れていたとしても、税務署の方が指摘してくれるかもしれませんが、まずはご自分でしっかり事前に把握しておくに越したことはありません。
受けられる特別控除は受けて、減税の恩恵を逃さないようにしましょう。
大阪府で不動産売却をご検討の際は、ハウスゲートまでぜひご相談ください。
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