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守口市の児童手当と児童扶養手当!その中身や支給条件は?

カテゴリ:子育て支援

守口市の児童手当と児童扶養手当!その中身や支給条件は?

引っ越しを考えるとき、転居に伴うさまざまな手続きが必要となります。
特に、お子さんのいるご家族やこれから出産を控えているご家庭にとって、児童手当・児童扶養手当の申請はぜひ積極的に済ませたいもののひとつです。
ここでは、守口市の児童手当・児童扶養手当の制度内容や受給対象条件などについてご説明していきます。

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守口市の児童手当 受けられる人の条件などその概要は?

児童手当は、お子さんの出生から中学卒業まで支給される内閣府主導の制度です。
守口市でも、その制度に準じて児童の養育者に対し給付をおこなっています。
この制度を利用するには、まず「請求認定」と呼ばれる申請をおこなう必要があります。
守口市でも、転入やお子さんの出生によって受給資格が生じた段階で、市の子育て支援政策課(公務員の場合は勤務先)に認定請求書を提出すれば、請求日の翌月分から受給可能です。
この際、出生日や前住所からの転出日が月末に近い場合は、その日から15日以内であれば、月を繰り越して申請しても出生・転出日の翌月から支給開始となります。
また、申請時には本人確認書類など、ほかにもいくつか必要なものがありますので、細かい概要は市のHPなどで確認しておくのがよいでしょう。
毎月の支給額は、0歳から3歳未満が15,000円、3歳以上・小学校卒業前までが10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生も10,000円です。
但し、所得が一定の水準を超えているときは、年齢にかかわらず一律5,000円と定められていますので、こちらも念のために概要の確認をしておきましょう。
給付は4ヵ月分をまとめて年3回に分け、6・10・翌2月、各月8日に口座へ振り込まれます。
あわせて、受給をするうえでいくつか注意しておきたい点があります。
毎年6月に年度更新の手続きをしないと手当が支給されなくなること。
新たな出生などで支給の対象児童人数に変更があった場合は届け出が必要なこと。
転出などで資格が消滅する際も届け出が必要なことです。

守口市の児童に関する手当 児童扶養手当の概要

児童扶養手当は厚生労働省管轄の制度で、両親が離婚した児童、両親のどちらかが死亡した児童、父か母が一定の障害を持つ児童の養育者に支給されます。
支給間隔が2019年度より年6回に変更され、奇数月の各月11日に指定の口座へ振り込まれます。
支給額は、対象となる児童が1人の場合で月額10,180~43,160円、2人目がいれば5,100円~10,190円を加算、3人目以降は1人につき月額3,060円~6,110円加算されます。
ただし、物価スライド制の適用による支給額の変動をはじめとして支給額の算出方法は細かく規定されており、ほかにもケースごとに額の幅が生じますので、ご自分が受け取れる額を申請時に確かめておく必要があるでしょう。
支給期間は、18歳に達した最初の3月31日までと定められています。

守口市の児童に関する手当 児童扶養手当の概要

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まとめ

守口市では、児童手当・児童扶養手当のほかにも、独自の子育て支援策が用意されています。
なにはともあれ、市の窓口で一度相談してみることをおすすめします。
私たちハウスゲートでは、大阪府門真市の子育てファミリー向け物件をご紹介しております。
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この記事の執筆者

このブログの担当者  門田 学

ブログ担当

【 不動産業界歴:34年】

<保有資格>

宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、
2級建築施工管理技士、JSHI公認ホームインスペクター
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長い業界歴を活かして、お客様に寄り添いサポートいたします。特に、枚方市の不動産の売却・買取には自信があります。不動産のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。不動産の専門家としてお客様のニーズに真摯に向き合います。

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