みなさんはマイホームやマンション購入の際は、住宅ローンを組まれているかと思います。
しかし長いローン期間においても、仕事や生活の変化によって支払えなくなる可能性もあるかもしれません。
もしそのような事が起きた場合、どのようなことが起こるのでしょうか。
今回は住宅ローン滞納時における通知書の内容と、滞納発生時にするべき対応をご説明いたします。
住宅ローンと任意売却:滞納が発生した場合
もし住宅ローンで滞納が発生し今後支払いが難しいと考えられる場合には、任意売却を行うことも頭の中に入れておきましょう。
なぜなら「競売」を避けるためです。
競売とはローンを貸している債権者が裁判所へ申し出て、支払えなくなった債務者の所有する物件を差し押さえて売却することです。
そしてその売却したお金で返済することです。
この説明を聞いているだけでは、売却して返済できるから債務者側にはデメリットが少ないと思っているかもしれません。
しかし競売にかけられると、物件情報が公開されることになるので、近所の方々にも知られる可能性もあり、個人の財政状況も把握されることもありえます。
これは避けたいところですよね。
その競売を避けるためには、すぐに任意売却を検討することが良いでしょう。
任意売却は当事者間双方で話が進められますし、情報も公になることがありません。
もし、支払い不能になった場合には任意売却の話も含めて専門家に相談してみましょう。
住宅ローンと任意売却:滞納のままでいるとどうなる?
もしもですが、住宅ローンを支払わない場合にはどのような書類が来るのでしょうか?
それは段階に応じて通知書が届きます。
それぞれの通知書を説明します。
通知書は大きく分けて7種類あります。
競売予告通知、代位弁済の予告通知、期限の利益の喪失通知、代位弁済の通知、競売開始決定の通知、現況調査通知、期間入札開始決定通知です。
まずは「競売予告通知」です。
これは督促状のようなものになります。
このまま支払いを滞納し続ければ競売にかけます、という通知です。
これが競売の最初の入口になります。
つづいて「代位弁済の予告通知」です。
競売予告通知より強い督促状、つまり催告状になります。
このままだと保証会社が介入して代わりに支払い手続きを行うことになるのでできる限り早く支払ってくださいという勧告です。
これを無視すると次からは債務者は相当不利となります。
「期限の利益の喪失通知」が届きます。
これはもう催促状・督促状という形ではなく、まさしく「通知」という形になります。
これは住宅ローンによる分割の支払いは無効になったので、全額一括返済してくださいという通知です。
続いて「代位弁済の通知」という保証会社が代わりに支払った旨の通知です。
従来の借金と遅延金を保証会社に一括で支払ってくださいという通知です。
ここまで来ると「通知」というより「請求」のレベルになっていますね。
次に「競売開始決定の通知」とまさしく競売にかけます、という決定通知です。
そして「現況調査通知」、つまり差し押さえますという通知です。
最後に「期間入札開始決定通知」です。
競売が始まりましたという通知です。
このように債務者はご自身のコントロールによる返済が行えなくなります。
このように段階によって通知書の内容が異なるのですが、まずはこのような通知書が送られてくることが無いこと、もし最初の「競売予告通知」が来たらすぐに対応することです。
この通知をもらうことで債務者はとても不利な状況になってしまいます。
できる限り、財産の損失やご自身の立場の失墜を少なくするためにも任意売却を検討するようにしましょう。
まとめ
住宅ローン滞納時の通知書の内容と任意売却すべき重要性についてご説明いたしました。
支払えなくなることを防ぐのはもちろんですが、そのような事が起きた場合の対処方法も念頭に入れておきましょう。
不動産の売却をお考えの際は、私たちハウスゲートへお任せください。
無料で売却査定も行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
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