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維持管理するか売却するか……実家の空き家どうする?

カテゴリ:不動産知識

実家を相続した方の中には、相続はしたが住むわけにもいかずに放置して、現状は空き家となっており、高い固定資産税を支払って管理し続けている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

手入れや管理が行き届いていなければ、「特定空家」に認定されてしまいますし、解体すると固定資産税が6倍になってしまいます。

 

社会問題にもなっている空き家ですが、維持するのか売却するのかどちらが良いのでしょうか。


空き家をイメージした画像


空き家の維持管理には何が必要なの?

 

先述した「特定空家」とは、住居として痕跡を残さないと認定されてしまい、罰則や罰金が科せられて面倒なことになります。

 

そのため住む予定がなくても、電気・ガス・水道のインフラを通しておき、定期的に手入れをして管理する必要があります。

 

管理・維持には、どのようなものがあるのでしょうか。

 

まず税金の固定資産税、災害や火事があった時のための火災保険、地震保険が必要になります。

 

使ってないとはいえ、水道代や光熱費も基本料金を支払わなくてはなりませんし、地域の自治会費も必要ですね。

 

そしてシロアリ駆除や修繕費用、雑草の除去などのメンテナンス費、そして年に数回、空き家の実家まで行くための交通費もかかってしまいます。

 

実家の場所によって異なるので一概には言えませんが、年額としては30万円近く見込んでおく必要があるでしょう。

 

空き家の管理が負担になってしまうのならば……


管理をイメージした画像


 

空き家を今後どうするのか、パターンとしては以下があります。

 

・引き続き所有して管理を行う

 

特に売らずに引き続き所有して、ご自分で維持管理を行うケースです。

 

この場合、当然ですが管理のための費用も時間もかかります。

 

なお、空き家の維持管理にかかる費用は、固定資産税や水道光熱費・修繕費用などに加え、空き家と自宅を往復するための交通費もかかります。

 

これらの総額は、だいたい年間で30万円ほどかかることもあるので、家計には決して軽くない負担と言えるでしょう。

 

・解体する

 

家として利用することがないため、思い切って解体するケースです。

 

解体すると残るのは土地だけなので、家にかかっていた管理の手間や費用が削減される一方、固定資産税の軽減措置が解除されるため、税金の負担が増えることも覚えておきましょう。

 

上記いずれかの方法も選ばず空き家を放置し続けてしまうと、行政から特定空家として判断される恐れがあります。

 

特定空家と判断されてしまうと、たとえ家屋が建っていても適切な管理が行わなかったことに対するペナルティとして、行政代執行(空き家の強制解体)が行われる可能性があります。

 

もちろん、その解体にかかった費用は所有者へ請求されますので、かなり痛い出費となるでしょう。

 

「自分で空き家を管理するのも面倒だけど、特定空家に指定されてしまうのも嫌だ」と考えるなら、売却することを検討してみましょう。

 

売却する場合は、そのまま売却する、更地にして売却する方法があります。

 

賃貸や駐車場として活用するなどがありますが、周辺環境や立地によるところなので、考慮には含めないことにします。

 

持ち続ける場合はその実家を所持し続けて、空き家である以上はずっとかかり続けてしまい、それも何年先までわたってしまいます。

 

売却ならば手続きなどは手間取られますが、売ってしまったら空き家で悩み続ける必要もなくなるでしょう。

 

住む予定のない実家を、思い入れだけで維持し続けて後世に残すのか、直ちに売却してしまうのか、負担が少ないのは後者となります。

 

まとめ

 

相続してしまった実家の空き家対策は維持・管理しようと思ったら非常に大変なことです。

 

売却も大変ではありますが、その手間は一時のことでしょう。

 

もし今後居住の予定がないのならば、空き家の維持・管理のためのコストと手間が嫌なら早めに売却することを検討してみてはいかがでしょうか。

 

私たちハウスゲートでは、不動産の無料査定を行っております。

 

空き家となった実家を相続したが、売却をしようとご検討されている方はぜひ、当社までお気軽にご相談ください。



この記事の執筆者

このブログの担当者  門田 学

ブログ担当

【 不動産業界歴:34年】

<保有資格>

宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、
2級建築施工管理技士、JSHI公認ホームインスペクター
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長い業界歴を活かして、お客様に寄り添いサポートいたします。特に、枚方市の不動産の売却・買取には自信があります。不動産のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。不動産の専門家としてお客様のニーズに真摯に向き合います。

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