会社やお店を経営していた人は、不動産を売却する際に、法人名義で売却するか、個人名義で売却するか悩むのではないでしょうか。
どうせ売るなら、少しでも得になる方を選びたいですよね。
今回は、法人名義と個人名義の違いをさまざまな視点からご説明していきます。
法人と個人で不動産売却の税金が変わってくる

法人と個人では不動産を売却した際にかかる税金が異なることを知っていますか?
個人で売却した際に、所得がある場合は、不動産譲渡所得税と住民税が課されます。
法人で売却した際には、法人の売上に計出されるので、法人税に課されます。
もちろんそれぞれ税率が違うので、まずはその点を理解しましょう。
不動産の所有期間によって法人・個人で売却するのも手段のひとつ
個人における不動産譲渡所得税と住民税は不動産の所有期間によって異なります。
不動産譲渡所得税は取得してから譲渡した年が5年未満であれば、短期譲渡所得に当てはまります。
逆に5年以上になると長期譲渡所得となり、短期に比べると税率は低くなります。
よって、所有期間が5年未満であれば法人、5年以上であれば個人として売却するという考えも方法のひとつです。
法人名義の不動産売却時には消費税に注意

法人名義で不動産を売却する際には、消費税が発生する点に注意が必要です。
消費税を納める義務者は事業者です。
もし法人として売却になると、事業主は課税事業者なので、買主から消費税を預かった形で受け取ることになります。
そうなると消費税がかかる対象として、建物があります。
基本は建物の評価額から消費税が算出されますが、建物の価値はゼロであったケースはどうなるのでしょうか。
単純に考えると消費税はかからないと思われがちですが、発生してしまうケースがあります。
それは固定資産税評価額で土地と建物の価格の割付を行っている場合です。
割付された建物の評価額から消費税が発生してしまいます。
そうなると、預かる消費税が増えるため、納税する消費税も増えてしまいます。
余計な消費税を払いすぎないためにも土地建物価格の時価を把握するようにしましょう。
まとめ
不動産を売却するとき、法人名義と個人名義では発生する税金も異なります。
売却するタイミングによっても損得が変わりますので、現況に合った売却方法を選ぶように気をつけましょう。
大阪府で不動産売却に関するお悩みがありましたら、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。
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