隣地とのつきあいにおいて、場合によって様々なトラブルが発生することがあります。
騒音問題や水回りに関するトラブルなど多くのものがありますが、中でも起こる可能性が高く、長引きやすいのが越境にかんするトラブルです。
もしそのトラブルを放置すると、土地や建物を売却した際に深刻化して、場合によっては売主の責任を問われる可能性もあります。
そういった事態を防ぐためには、予め越境問題について知っておくことが大切です。
今回は越境問題について説明するとともに、売却時に注意するポイントもご紹介します。
隣地との越境問題でよく起きるのが構造物や樹木などが越境しているケースになります。
もし、構造物が隣地に越境していると、隣地の所有物に接触する可能性がありますし、接触していなくても雨水がたれて腐敗することもあります。
また樹木は、枝木が伸びて葉が落ちることで、隣地の土地や構造物に被害を与えてしまいます。
場合によっては、被害を受けた部分の修理費用や賠償金などを請求される可能性もあるのです。
もしこのような問題が発生している場合にはできるかぎり早めに解消した方が良いでしょう。
越境問題では相手は気付いていて、自分は気付いていない問題もあるかもしれません。
もしこのような状況で売却した場合、隣地の所有者が新しい持ち主に主張し、問題が起きることが予想されます。
それを防ぐためにも、売却前に互いに越境問題がないか意思確認も行っておきましょう。
もし売却前に越境問題が残ってしまう場合でも、後にその問題を放置することは許されません。
売買契約を締結する時点で、その問題をどうするのかはっきりとさせることが不可欠です。
隣地の所有者と覚書を交わしておくと良いでしょう。
その状態で売却する場合には、その覚書に基づいて合意した内容を継承することになります。
売買にあたり重要事項の説明もあるので、その点も購入する側へ伝えるようにしましょう。
隣地との越境問題は起こりやすいうえ、なかなか解消しにくいトラブルです。
きちんと売却前に解決させることが大事ですが、できなかった場合には覚書を書いてもらい合意した上で、新しい持ち主へも伝えて取引を行うようにしましょう。
この記事の執筆者
このブログの担当者 門田 学
ブログ担当
【 不動産業界歴:34年】
<保有資格>
宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、
2級建築施工管理技士、JSHI公認ホームインスペクター
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