
今、全国の自治体で注目されている多世代交流という言葉をご存知ですか?
孤立化する世帯が増えてきている昨今、異なる世代同士の交流を国や自治体が推奨しています。
茨木市ではこの多世代交流を推奨しており、多世代交流
代表的な交流センターも紹介していますので、気になった方は足を運んでみてはいかがでしょうか。


「話し相手がいない」
「食事はいつもひとりで食べている」
「外出もほとんどなく、近くに頼れる人もいない」
核家族化が進む昨今、交流をする術をもたない孤立する高齢者が非常に増えています。
結果、孤独死などの社会的問題にまで発展しているのが現実です。
ですが、孤立化しているのはなにも高齢者だけではありません。
実は産後や子育て中のママも同様の問題を抱えています。
現代社会では、夫の仕事の関係から一日に10時間以上子どもと二人きりで過ごしているママが60%もいます。
そのうちの3割は、なんと16時間以上も子どもと二人きりで過ごしているといいます。
「話し相手がいない」
「食事はいつもひとりで食べている」
「外出もほとんどなく、近くに頼れる人もいない」
これは、子育てママにも同様のことがいえるのです。
このように高齢者と子育て世帯の課題が一緒ということから、
国や自治体が推し進めているこの多世代交流によって、どのようなメリット

多世代交流の最大のメリットは、孤立化した世帯同士が繋がりを持つことで地域が活性化することにあります。
高齢者にとっても子育て世帯にとっても新たな交流が生まれ、互いに支えあえる関係を築
こうした多世代交流の場は、先述した孤独死や子育て世帯の育児ノイローゼなどを未然に防ぐことにも繋がっていくことから、自治体も力を入れた取り組みをしていることが多いです。
茨木市も多世代交流にかなり力を入れており、ここからは具体的に多世代交流の現場に注目していきます。


茨木市では、孤立化を防ぐ代表的な場として多世代交流センターが設けられています。
この多世代交流センターでは、どのようなことが行われているのでしょうか。
代表的な交流内容をご紹介いたします。

小学生を対象とした、子どもが自由に活動できる場所を提供しています。
センターによっては子ども用の玩具や絵本などが用意されており、児童館のイメージに近いかもしれません。
会話を中心とした多世代交流の場としてよく利用されています。

こどもフリールームが遊戯・会話を目的としていることに対し、この学習室はその名の通り子どもが自主学習する場として提供されています。

孤立化を防ぐ多世代交流という意味ではこのふれあい体験教室が一番深いものになります。
高齢者が講師となり、子どもに多種多様な体験ができる場を提供しています。
その活動内容は本当にさまざまで、一部の代表的なものを紹介いたします。
・そろばん教室
・フラワーアレンジメント
・料理教室
など
この他にも、卓球大会やきもだめし大会なども
用意する大人側も子どもたちの喜ぶ顔がみたいと張り切って日々準備をしています。
茨木市にはこうした多世代交流センターが多くあり、そのなかでも代表的な5つのセンターを紹介いたします。

①福井多世代交流センター
所在地:大阪府茨木市東福井2丁目23-22
電話番号:072-643-1300
アクセス:阪急バス バス停『福井宮の前』下車 徒歩10分
②西河原多世代交流センター
所在地:大阪府茨木市西河原2丁目17-4
電話番号:072-623-9343
アクセス:近鉄バス バス停『疣水神社前』下車 徒歩3分
③葦原多世代交流センター
所在地:大阪府茨木市新和町21-27
電話番号:072-637-2422
アクセス:近鉄バス バス停『島』下車 徒歩4分
④沢池多世代交流センター
所在地:大阪府茨木市南春日丘5丁目1-8
電話番号:072-624-1177
アクセス:近鉄バス バス停『春日丘公園前』下車 徒歩2分
⑤南茨木多世代交流センター
所在地:大阪府茨木市東奈良3丁目16-14
電話番号:072-632-0101
アクセス:大阪モノレール『南茨木駅』,阪急京都線『南茨木駅』から徒歩3分
また、5つのセンターに共通して開館時間は午前9時から午後9時まで、休館日は日曜・祝日となっています。


茨木市では子育て世代と高齢者世代が互いに抱える悩みや不安を解消し、支えあうまちづくりを行うために『多世代近居・同居支援事業補助制度』を設けています。
これは、子世帯とその両親などが近隣あるいは同居をする場合に補助を受けられる制度を指します。
住宅の購入あるいはリフォーム時に、それぞれ該当する制度の補助が受けられます。

住宅取得補助制度とは、子世帯と親世帯が近隣あるいは同居をするために住宅を購入した場合に、住宅取得費用の一部に対し補助を受けることができる制度を指します。
補助を受けるには、下記の要件を満たすことが必要になります。
・茨木市内に1年以上子世帯もしくは親世帯が居住していること
・茨木市外に1年以上子世帯もしくは親世帯が居住していること
・平成29年4月1日以降に茨木市内に住宅を取得(住宅の種類は、新築・中古・戸建・マンションを問わない)
・市外に居住しているほうの世帯が上記住宅に転居すること
※子世帯とは、次のいずれかの世帯を指します。
・子育て世帯:中学生以下の子どもがいる親子世帯(出産予定でも可)
・若年夫婦世帯:いずれも40歳未満である夫婦世帯
※親世帯とは、上記子世帯の父母(継父母でも可)あるいは祖父母を指します。
補助金額の上限は30万円(住宅取得に要した費用の10分の1までが対象)
また、一定要件を満たせば上記補助金を利用しつつ『フラット35子育て支援型』の利用ができ
適用金利から当初5年の間、0.25%引き下げとなりますので併せてチェックしてみてください。

住宅リフォーム補助制度とは、子世帯と親世帯が近隣あるいは同居するために住宅をリフォームした場合に、リフォーム費用の一部に対し補助を受けることができる制度を指します。
補助を受けるには、下記の要件を満たすことが必要になります。
・茨木市内に1年以上子世帯もしくは親世帯が居住していること
・茨木市外に1年以上子世帯もしくは親世帯が居住していること
・平成29年4月1日以降に茨木市内の住宅を改修(住宅の種類は、戸建・マンションを問わない)
・市外に居住しているほうの世帯が上記住宅に転居すること
補助金額の上限は30万円(住宅改修に要した費用の3分の1までが対象)また、改修内容によっては対象とならない工事もありますので事前に何の工事が対象になるのか確認しておくことが必要です。
どちらの制度を利用するにしても、行政の予算
現在の受付状況及び残りの枠数は茨木市のホームページでご確認いただけます。
茨木ホームページ:https://www.city.ibaraki.osaka.jp/

多世代交流
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