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空き家で起こる火災の原因とは?対策について解説!

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空き家で起こる火災の原因とは?対策について解説!

近年、空き家が増加の一途をたどっています。
そして、さらに問題となっているのが「空き家の火災」です。
空き家の火災はなぜ起こるのでしょうか?
この記事では、空き家火災の原因と対策、また火災が発生した際に所有者が負う責任について解説します。
空き家を所有している方は、気になる責任について把握してしっかりと対策をおこないましょう。

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空き家で起こる火災の原因

空き家で起こる火災の原因

最近、空き家の火災が増え問題となっていますが、なぜ空き家なのに火災が発生するのでしょうか?
空き家でなぜ火災が起こるのか、その原因を解説します。

火災の原因①放火

空き家火災の原因で1番多いのが、何者かによる放火です。
令和2年度の火災件数は10,564件で、そのうちの982件が放火と放火の疑いによるものとなっています。
火災件数の9.3%を放火が占めていることになるのです。
また、放火をされやすい家には特徴があります。

●部屋の明かりが点いておらず人の気配が感じられない
●外から庭や部屋などの敷地内が見えやすい
●ドアや窓の施錠がされていない
●家の周りに燃えやすいものがある
●街灯や近隣の家がない


このような特徴は、管理が行き届いていない空き家に多く見られるのではないでしょうか。
そのため、管理不足の空き家は放火をするのに狙われる可能性が高くなってしまうのです。

火災の原因②ガス漏れや配線機器のトラブル

放火のほかにも、ガス漏れによる引火や配線機器のトラブルによる出火が原因の場合もあります。
いずれも設備の管理をせず、異常がある状態で放置した場合に起こります。
さらに、ねずみなどの動物が配線をかじって配線機器にトラブルを起こすことで、火災が発生する可能性もあるのです。
これらを防ぐためには、定期的に空き家の様子を見に行き、設備になにか問題がないか確認し管理をすることが大切です。

火災の原因③タバコのポイ捨てによる出火

しっかり管理されていない空き家だと、敷地内で雑草が伸び放題となっていたり、不法投棄されたごみが溜まっていたりします。
そこに、タバコのポイ捨てをされてしまうとタバコの火が雑草やごみなどに燃え移ってしまい、火災が発生してしまうのです。
このようなことにならないためには、ガス漏れや配線機器のトラブルと同様に、空き家の管理をしっかりおこなうことが大切です。

空き家で起こる火災の対策

空き家で起こる火災の対策

空き家はやはり管理不足になってしまう傾向がありますが、しっかり管理をすることで火災を防ぐことができます。
具体的な対策をご紹介します。

火災の対策①管理をしっかりおこなう

空き家火災の原因で1番多かった放火は、管理をしっかりおこなうことで防ぐことができるでしょう。
人が住んでいないと察されてしまうと、放火犯に狙われてしまう可能性が高くなります。
そのため、人が通ると点灯するライトを取り付けたりポストの郵便物は取っておいたりして、人の気配を感じられるようにしましょう。
また、配線機器のトラブルやタバコのポイ捨てなどが原因になることもあるので、設備の確認や周りに新聞紙や雑誌などの燃えやすいものがないか確認することも大切です。
燃えやすいものやごみなどを放置してある場合は、しっかり片付けて火災が起こらない対策を取りましょう。

火災の対策②戸締りをする

ドアや窓はしっかりと戸締りをして、他人に侵入されないように気を付けることが大切です。
家だけではなく敷地内に物置などがある場合は、物置にもしっかりと鍵をかけておきましょう。
また定期的に空き家へ行き、見回りをすることも侵入を防ぐ効果的な対策です。
見回りをする際には、毎回同じ曜日の同じ時間にいくのではなく、不定期にしておくと良いでしょう。
そうすることで、犯人からしてみれば誰もいない時間を特定することは難しくなり、侵入されにくくなります。

火災の対策③管理人の存在を示す

空き家であっても「しっかり管理されている」ということを知らせるために、管理会社の名前と連絡先が書かれた看板などを設置しましょう。
目立つ場所に置くことで、管理体制をしっかりアピールすることができます。
また近隣の方にも、なにか問題が発生したらすぐ連絡をもらうように頼んでおきましょう。

空き家での火災発生時に所有者が負う責任とは?

空き家での火災発生時に所有者が負う責任とは?

空き家での火災の原因で1番多いのは、何者かによる放火です。
そして放火により火災が発生し、近隣住宅にも被害が出るケースも数多くあります。
そのようなことになった場合には、空き家の所有者は近隣住宅に対して法的責任を負わなければいけません。
では、所有者はどのような責任を負うことになるのでしょうか?
民法で決められている責任についてくわしく解説します。

失火責任法により損害賠償責任には問われない

近隣住宅にも火が燃え移ってしまった場合、気になるのが「損害賠償」についてでしょう。
民法では、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とあります。
これは、第三者によって権利を侵害された人が、侵害からの救済を求めるための法律なのです。
そのため、近隣の空き家から火災が発生し、その火災によって自分の家が燃えた場合は損害賠償請求をすることが可能です。
しかし、失火責任法では以下のように定められています。

「失火の場合にはこれを適用せず。ただし、失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず」
この失火責任法によって、損害賠償責任に問われることはありません。
失火責任法は、1899年に制定された法律で、現在も有効な法律となっています。
またこの法律の背景には、日本の住環境が影響しているといえるでしょう。
日本の国土は狭く、そのうえ木造家屋が狭い範囲に密集していることから、火災発生時には被害が広範囲に広がるという特徴があるのです。
そのようなことから、失火した人が家を失い、さらに近隣の被害を受けた人に対して損害賠償責任を負わせるというのは、賠償能力をはるかに超えると考えられているようです。

重過失がある場合はこの限りではない

空き家の火災発生時には、失火責任法により損害賠償責任には問われることはありませんが、重過失がある場合はこの限りではありません。
つまり、第三者の放火犯によって火災が発生した場合には責任に問われることはありませんが、自然に出火した場合には重過失の有無によって責任に問われるケースもあるのです。
重過失として責任に問われる可能性があるケースは以下のとおりです。

●所有者が配線の老朽化を放置し漏電したために火災が発生した
●所有者が空き家の施錠をせず、敷地内に燃えやすいものを放置していたために火災が発生した


このように、火災が発生する可能性がわかっていたのに対策をせず放置していた場合には、重過失とされる可能性があります。
また、責任に問われなかったとしても、道義的な責任の有無は別問題になるでしょう。
火災を防止できなかったという事実は残るので、被害に遭わせてしまった近隣住宅へお詫びとしての出費が伴います。
さらに、社会的信用もなくなる可能性があるでしょう。

まとめ

近年増えている空き家は、しっかりと対策をしておかないと火災が発生してしまいます。
空き家の火災が発生した場合には、重過失の有無によって責任に問われない場合もありますが、近隣の方からの社会的信用はなくなる可能性があるでしょう。
空き家を所有している方は、火災が起こる原因を把握し、火災が起こらないようにしっかり対策することが大切です。

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この記事の執筆者

このブログの担当者  門田 学

ブログ担当

【 不動産業界歴:34年】

<保有資格>

宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、
2級建築施工管理技士、JSHI公認ホームインスペクター
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長い業界歴を活かして、お客様に寄り添いサポートいたします。特に、枚方市の不動産の売却・買取には自信があります。不動産のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。不動産の専門家としてお客様のニーズに真摯に向き合います。

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