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不動産売却時に必要な固定資産評価証明書とは?取得方法なども解説!

カテゴリ:不動産知識

不動産売却時に必要な固定資産評価証明書とは?取得方法なども解説!

不動産売却などで登記を変更するときには、いくつかの必要書類があります。
そのなかの一つが「固定資産評価証明書」です。
今回は、固定資産評価証明書について解説します。
固定資産評価証明書の取得方法や用途についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

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固定資産評価証明書とは?

固定資産評価証明書とは?

まず最初に、固定資産評価証明書とはどのようなものなのかをご説明します。

固定資産評価証明書の概要

固定資産評価証明書とは、固定資産税の課税対象となる資産について評価額を証明する書類です。
固定資産税の課税対象は、主に土地や家屋などの不動産のほか、事業用の機械装置などの償却資産も含まれます。
固定資産評価証明書には、以下の内容が記載されています。

●固定資産の所有者の名前
●固定資産がある場所
●土地の面積、地目、持分(分子と分母)
●建物の家屋番号・建物番号、床面積、構造・規模、種類、(区分所有建物の場合)敷地権
●固定資産税評価額
●課税標準額


不動産を所有している場合、固定資産税を納める必要があります。
固定資産税の税額は、市区町村長(東京23区は都知事)が3年ごとに定めた、固定資産税評価額が基準です。
固定資産税を確認したい場合には、毎年送られてくる固定資産税納税通知書で確認することができます。
紛失した場合は、市区町村で取得できる固定資産公課証明書で確認すると良いでしょう。
また、固定資産評価証明書には、固定資産税の記載はありません。
しかし、固定資産評価証明書に記載されている課税標準額に1.4%を掛けることで算出することができます。

固定資産課税明細書との違い

固定資産評価証明書と似た書類に、固定資産課税明細書があります。
固定資産課税明細書は、固定資産税の納付書とともに送られてくる書類です。
固定資産評価証明書と固定資産課税明細書の違いは取得方法にあります。
固定資産課税明細書は、申請をしなくても郵送されてくる届く書類です。
しかし、固定資産評価証明書は申請しなければ取得できません。
取得方法については、のちほどご説明します。
また、固定資産課税明細書には非課税資産についての記載はありませんが、固定資産評価証明書には非課税資産を含めた所有物件が記載されます。

固定資産評価証明書の用途とは?

固定資産評価証明書の用途とは?

次に、固定資産評価証明書の用途についてご紹介します。

不動産登記の申請

不動産売却や取得、相続や贈与などで不動産の移転登記をおこなう場合、最新の固定資産評価証明書を添付する必要があります。
不動産売却にあたって住宅ローンの残高がある場合は、ローンを完済しなければいけません。
また、建物を取り壊して更地にして売却する際も不動産登記が必要になります。
これらの場合も、固定資産評価証明書を添付する必要があるのです。
不動産登記申請に必要なのは、申請する日の年度の固定資産評価証明書となります。
評価証明書は4月1日に切り替わるため、4月以降に登記を申請する場合は新年度に取得したものが必要となりますので注意しましょう。
また、所有権の移転登記の際、登録免許税を納付する必要があり、固定資産評価額をもとに税額を算出します。

贈与税や相続税の申告

不動産を相続したり贈与を受けた場合、相続税や贈与税を支払うことになります。
相続税や贈与税を算出するために、国税庁は以下の評価方法を定めています。

土地

国税庁が定める路線価図に記載がある宅地(市街地など)では、原則として1㎡あたりの路線価に面積を掛けた値が土地の評価額となります。
路線価図に記載がない宅地や農地、山林などは、固定資産税評価額に所定の倍率を掛けた値が土地の評価額となります。

家屋

固定資産税評価額で評価します。
相続した財産や贈与された財産に、固定資産税評価額を使って評価するものがある場合は、相続税・贈与税の申告書に固定資産評価証明書を添付します。
相続税や贈与税は評価額によって税額が変わりますので、固定資産評価証明書をもとに、相続税や贈与税を算出するために必要なのです。
また、不動産を相続したり贈与を受けた場合、申告が必要となります。
その際に、固定資産評価証明書を添付する必要がありますが、それぞれ年度が異なることに注意しましょう。

●相続税の申告:相続開始年度の固定資産評価証明書
●贈与税の申告:贈与を受けた年度の固定資産評価証明書


税金の申告と登記申請が同じ年度内であれば、同じ年度の固定資産評価証明書となりますが、年度が異なる場合には異なる年度のものが必要となるため、注意が必要です。
また個人や家族間の相続や贈与だけではなく、企業が所有している土地や建物にも相続税や贈与税が発生します。

不動産に関する訴訟

不動産に関する訴訟をおこなう際に、不動産価格を明確にする必要がありますので、固定資産評価証明書が必要となります。
不動産に関する訴訟は、ご近所トラブルや隣接する土地の境界確定、不動産を不法に占拠された場合、不動産登記に関する訴訟など、さまざまです。
固定資産評価証明書は過去5年より前にさかのぼることは難しいため、取得は早めにおこないましょう。

固定資産評価証明書の取得方法

固定資産評価証明書の取得方法

最後に、固定資産評価証明書の取得方法についてご紹介します。

固定資産評価証明書の取得方法

固定資産評価証明書は、市町村の役所(東京23区は都税事務所)で取得することができます。
取得できる窓口や場所は自治体によって異なりますので、各自治体のホームページなどから対応窓口を確認してください。
また、窓口に直接行くほかに申請書と手数料を送って郵送で取得することも可能です。
申請書は各自治体のホームページからダウンロードできます。
手数料は各自治体によって異なりますが、200〜400円程度です。
郵送で取得する場合は、1〜2週間ほどかかりますので、余裕をもって申請しましょう。
自治体によっては、コンビニエンスストアでも取得することが可能です。

固定資産評価証明書の取得申請に必要な書類

固定資産評価証明書は誰でも申請できるというわけではありません。
不動産の所有者本人や同居する家族、委任状を持参した代理人、相続人などに限られます。
取得申請をおこなう際は、以下の書類が必要となります。

身分証明書

本人が窓口で申請する場合、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの顔写真付きの身分証明書が必要となります。
顔写真付きの書類がない場合は、健康保険証や年金手帳、介護保険証などの書類を2点用意してください。

委任状

代理人が申請する場合は、本人の委任状が必要です。

除籍藤本など

相続人が申請する場合は、所有者が亡くなったことがわかる除籍謄本や申請人が相続人であることがわかる戸籍謄本などが必要となります。

申請書

上記の書類とあわせて、固定資産評価証明に関する閲覧請求書などの申請書が必要となります。
申請書は、各自治体のホームページからダウンロードできますので、プリントアウトして必要事項を記入して提出してください。

まとめ

今回は、固定資産評価証明書とはなにか、また固定資産評価証明書の用途や取得方法について解説しました。
不動産売却をはじめ、さまざまな場面で必要な書類となります。
固定資産評価証明書を添付する際は、必要な年度のものでなければいけません。
また、郵送で請求する場合などは取得までに時間がかかりますので、余裕を持って準備しておくことをおすすめします。

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この記事の執筆者

このブログの担当者  門田 学

ブログ担当

【 不動産業界歴:34年】

<保有資格>

宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、
2級建築施工管理技士、JSHI公認ホームインスペクター
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長い業界歴を活かして、お客様に寄り添いサポートいたします。特に、枚方市の不動産の売却・買取には自信があります。不動産のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。不動産の専門家としてお客様のニーズに真摯に向き合います。

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