不動産を売却する際、どのタイミングで火災保険を解約すれば良いのか悩む方も多いと思います。
火災保険は、解約するタイミングを間違えてしまうと万が一のときに備えることができないので、解約のタイミングをしっかり理解しておく必要があります。
この記事では、火災保険の解約手続きの手順や、解約時に注意したい点をご紹介しますので、不動産売却を検討している方は参考にしてください。
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ここでは、火災保険の解約手続きをするタイミングや、手順を解説していきます。
解約するタイミングなどは非常に重要なポイントなので覚えておきましょう。
火災保険を解約するタイミング
火災保険を解約するタイミングは、不動産売却が完了して、買主に引き渡したあとになります。
不動産売却する際は、売買契約を結んでから買主に引き渡すまでに1か月ほど期間があります。
そのため、引き渡し前に解約をしてしまうと、引き渡しが完了するまでの期間は火災保険の補償対象外となってしまうのです。
1か月のうちに、火災やその他の災害で被害を受ける確率は非常に低いですが、万が一の場合に補償を受けられないと多額の負債を抱えることになるので、必ず引き渡しが完了してから火災保険の解約をするようにしてください。
火災保険の解約手続き
火災保険を解約するときは、加入している保険会社に電話で連絡する必要があります。
電話で解約の意思を伝えると解約に必要な書類が送付されてくるので、書類に必要事項を記入して返送してください。
このとき、解約日が引き渡しを完了したあとになるように申請しましょう。
買主の都合で引き渡しの期日が延長になる場合もあるので、万が一のことを考えて、引き渡しが完了してから返送すると良いでしょう。
また、不動産を売却したら火災保険も自動的に解約になるという認識の方もいらっしゃいますが、火災保険が自動的に解約になることはないため、ご自身でしっかりと手続きをおこなう必要があります。
解約の手続きをしなかったり、返送を忘れていると、不動産を売却したあとも保険料がかかってしまうため注意してください。
火災保険が質権に設定されている場合は注意が必要
不動産にかかっている火災保険が質権に設定されている場合は、勝手に解約することができないので注意が必要です。
質権とは、債務を完済するまでの間に返済することができなくなった場合に担保を売却するなどして優先的に弁済を受ける権利のことです。
不動産を購入したときに火災保険を質権に設定されると、金融機関が権利を持つことになるので、金融機関の承諾なしには解約できません。
そのため、解約するときは火災保険が質権に設定されていないか確認しておく必要があります。
もし、火災保険が質権設定されているときは、金融機関に連絡を入れてください。
連絡後に金融機関から「質権消滅承諾請求書」という書類を送付してもらい、必要事項を記入して返送することで、質権を解消することができます。
質権が解消できなければ火災保険も解約できないので、不動産の売却が決まったら金融機関に連絡をして書類をもらうようにしましょう。
火災保険を解約したときに返金される保険料について
火災保険を解約したとき、保険料は返金されるのか気になる方も多いと思います。
ここでは解約時に返金される保険料の計算方法などを解説していきます。
未経過分の火災保険料は返金されるのか?
火災保険料を契約時に一括で支払っている場合は、保険を解約することで未経過分の保険料を返金してもらえます。
返金額は、各保険会社が設定している「未経過料率係数」という係数に当てはめて計算されます。
ですので、保険会社によって返金額が変わることを覚えておきましょう。
また、払戻金は解約後10日ほどしてから返金されるので、振り込みがされないときは保険会社に確認しましょう。
しかし、解約を忘れていた場合の余計に支払った分の火災保険料は返金されないため、この点は覚えておきましょう。
保険料の返金は特約の解除でもおこなわれる
保険料の返金は、特約を解除したときにもおこなわれます。
特約の解除は一部解約として扱われるので、特約を解除したときなどにも返金を受けるようにしましょう。
また、特約の解除だけでなく保険料の減額をした場合も返金の対象になるので、解約前に特約を解除していた場合も忘れずに返金してもらうようにしてください。
未経過料率係数とは
未経過料率係数とは、未経過分の保険料を計算するための係数です。
この未経過料率係数は、日割りで計算した場合と比較しても大きく数値がずれないため、どのくらい返金されるか自分で計算する際にも使用することができます。
火災保険返金額の計算式は、「返戻金=長期一括保険料×未経過料率」で求めることが可能です。
火災保険を解約する前にすべきこと
火災保険を解約する前にしておいたほうが良いことをご紹介していきます。
知っているだけでお得に補償を利用できるので、解約前にぜひ試してみてください。
火災保険の補償を利用して住宅の修繕ができる
火災保険を解約するときは、補償を利用して住宅の修繕などができないか確認してみましょう。
火災保険は、火災以外の災害や事故などで破損したものも補償の対象になるといった特徴があります。
とくに火災保険にオプションをつけて契約している方は、火災以外にも多くの補償が受けられるはずです。
補償によって住宅を修繕することができれば、本来自分で支払うはずの費用を節約できますし、不動産の売却価格も上がる可能性があります。
火災保険の払戻金は多くても数万円程度しかもらえないので、修繕費用などに使用して不動産の価値を上げたほうがお得になることがあります。
解約前には自分がどの補償を受けられるか確認して、住宅の修繕に役立てるのも良いでしょう。
火災保険の対象になる自然災害
まず、自然災害に関する補償をみていきましょう。
火災保険は、「落雷」「水害」「風害」「雪害」に対応できるので、これらの災害で被災して、建物が破損している方は補償で直せるか確認してみてください。
落雷によって屋根が破損した場合はもちろん、雹が降ってきて窓ガラスが割れてしまったときも、補償の範囲であればすべて補償されるので、使用できる補償はしっかり利用しましょう。
火災保険の対象になる人的災害
次に、人為的な被害に対する補償をみていきましょう。
火災保険では、「設備の破壊」「盗難」「水道管の破裂」「水漏れ」などに対応しているので、こちらに関しても補償で修繕できるか確認してみましょう。
たとえば、住宅の付近で子どもが遊んでおり建物の設備を破損させてしまった場合も、補償の対象となります。
また、マンションなどの室内で水道管が急に破裂して水漏れが発生した場合、下階の住宅に被害が出たときも火災保険で補償を受けることができます。
このように、外部からの影響や、突発的に起きた事故によって被害がでた場合も補償を受けることができるので、解約する前には必ず確認して、補償できる箇所は補償を受けて修繕するようにしましょう。
まとめ
火災保険の解約手続の手順や、解約時に注意したい点をご紹介しました。
解約のタイミングに関しては、間違えてしまうと非常に大きなリスクを負うことになるので、必ず引き渡し後に解約するようにしましょう。
また、解約前には建物の破損などを補償によって修繕できないか確認するのがおすすめです。
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