不動産売買をする際、普段聞きなれない言葉が出てくることがあると思います。
しかしこの言葉の意味を理解しておかなければ、トラブルが起こった際に責任問題を問われる事もあるんです。
そこで今回は、不動産の売買契約前に知っておきたい「瑕疵担保責任」と「危険負担」についてお話します。
売買契約時の瑕疵担保責任とは

瑕疵担保責任とは、不動産売買時に外部から見えない部分に重大な欠陥があった場合、物件の引き渡し後でも売主が修繕・改善しなければならないと定めた法律の事を言います。
目に見える部分の欠陥は売主からの申告や内見の時に確認出来ますが、雨漏りや給排水設備のトラブル、シロアリ被害などは外からは判断しづらいケースが多いんです。
特に雨漏りやシロアリは、放っておくとどんどん被害が拡大し、最悪の場合住めなくなるという状態になりかねません。
そうすると買主にとっては損にしかならないので、売主が責任をもって修繕しなければならないのです。
売買契約時の瑕疵担保責任と危険負担の違い
危険負担とは、売買契約後の物件引き渡しまでに、売主・買主どちらにも過失のない事情により、物件が引き渡し出来ない状態になった際の取り決めの事を言います。
例えば地震や台風、火災などの災害によって物件が破損、又は消滅した場合、当然物件の引き渡しは不可能になります。
しかし売買契約が完了した後では、買主は売主に対して契約代金の全額を支払う義務が発生してしまいます。
そうなると肝心の建物は無い、又は住めない状態で住宅ローンの支払いのみが残る事になり、買主にとってはかなり不公平でしょう。
それを避けるために、不動産取引では危険負担の特約が用いられています。
危険負担は、引き渡しまでに災害などで物件が消滅した場合は契約の解除、又修復可能な場合は売主が修繕して引き渡すと定められている事が一般的です。
売買契約時の瑕疵担保責任と危険負担の期間

瑕疵担保責任の期間ですが、法律上特に定めはありません。
個人が売主の場合、2~3ヶ月に設定する事が多く、瑕疵担保責任自体を付けないという事も可能です。
しかし売主が宅建業者の場合は、引き渡し日から瑕疵担保責任を2年以上負わなくてはならず、新築の場合はさらに細かい規定があります。
一方で危険負担の期間は、売買契約完了後から物件引き渡し日までです。
危険負担の特約を付けずに損をするのは主に買主ですが、信頼関係の面で売買契約に影響する恐れがあるので注意しましょう。
まとめ
いかがでしたか?
不動産売買時に混同しやすい「瑕疵担保責任」と「危険負担」ですが、その意味は全く違う事をおわかりいただけたのではないでしょうか。
売主にも買主にも関係する重要な事なので、意味を理解してスムーズな取引をして下さいね。
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