不動産物件を購入した際や土地を所有している場合、その資産の所有権を証明する重要な書類が権利証です。
登記済証とも呼ばれていますが、一部の方は書面ではなく12桁の登記識別情報番号で管理されているのではないでしょうか。
そんな大切な権利証ですが、もし土地や家などの不動産を売却しようと考えた時、それが見当たらない、登記識別情報番号が思い出せない、通知書を紛失してしまったという方もいらっしゃると思います。
その場合、果たして不動産売却はできるのでしょうか?
権利証を紛失した場合でも売却は可能

結論から申し上げますと、権利証を紛失してしまった場合でも不動産の売却は可能です。
ただしそのためには、法務局に申請をして保証書を送付してもらわなければいけません。
権利証は一度紛失してしまうと再発行ができませんが、紛失=権利の喪失とはならないため、法務局には現在の所有者の情報が残されています。
それらの情報を記載し、権利を所有していることを証明する保証書を発行すると、不動産の売却手続きを行うことができるのです。
なお、流れとしては法務局から登記申請があったことを伝える通知書が届いた後、3週間以内に実印を押して返送します。
もし期限内に返送されない場合は再通知が来ず、一から申請しなおさなくてはいけませんので注意しましょう。
権利証を紛失したら司法書士に依頼をする
先ほどご紹介した法務局への申請は個人でも行うことができますが、司法書士に依頼をして代理人による本人確認情報の提供を申請することもできます。
司法書士に依頼する費用は発生しますが、法律の専門家なので法務局との手続きを省略でき、スムーズかつ確実に登記申請を行えます。
司法書士以外では、土地家屋調査士の有資格者に依頼をしても同様の手続きを行うことが可能です。
権利証の紛失 自己申請と代理人申請はどちらを選ぶべき?

これまでご紹介した2つの方法のうち、どちらの手続きを経て再度登記申請をすればいいのか分からない方も多いと思います。
その時は、手続きにかかる手間と時間を考慮しましょう。
事前通知を利用する場合、通知書が法務局から送付された時点から3週間以内に届け出をしなければいけません。
既に売買契約を結んでいる方が権利証の紛失に気付き、事前通知を行ったにも関わらず届け出る時間が無く申請が無効になってしまうと、売買契約自体が破棄となってしまうことも考えられます。
対して有資格者に本人確認書類を作成してもらう場合は、費用がかかりますが確実に登記申請を済ませられます。
費用を顧みないで確実性を考えるのなら本人確認書類の作成を依頼し、時間に余裕があり手続きを自分でできる方でしたら事前通知の方法を取ってみてはいかがでしょうか?
まとめ
不動産売却において権利証は重要度が高い書類ですので、本来は紛失しないようきちんと保管しておくべきものです。
しかし、万が一紛失してしまった時は、慌てず今回ご紹介した内容を思い出して、所定の手続きを行いましょう。
権利証を紛失した場合の不動産売却についてご相談したい方は、ハウスゲートまでぜひお問い合わせください。
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