不動産売買の際には手付金と呼ばれるお金が必要です。
手付金は相場や上限がおおむね決まっており、住宅購入時の単なる頭金ではありません。
知っておくべき大切な意味がありますので、手付金について少し理解を深めてみましょう。
不動産売買で欠かせない手付金とは

手付金は、売主に預ける不動産売買契約時のお金のことで、その相場額は売買価格の約5~10%です。
一般には、手付金は契約の証で、不動産残金支払いの際に売買価格の一部として充当されます。
また、手付金は解約手付の意味をもつことがほとんどですが、違う規定を設けている場合もあります。
不動産売買契約書には、手付金について詳しく書かれていますので、しっかりと確認を取りましょう。
不動産売買に関する手付金の「解約手付」とは
解約手付とは、売買当事者がもつ契約を解除できる権利です。
契約に疑問や不備などを感じた際に、買主・売主がスムーズに契約解除できるルールは明確に決まっているのです。
そのルールは、買主は手付金を放棄・売主は手付金を返還することです。
この2点どちらかがきちんと遂行されれば、何の問題もなく不動産売買契約は解除できます。
・解約手付の解除
解約手付の解除期間は定められており、好きな時に解除できるものではありません。
契約日から数週間の間が解除期間として一般的ですので、間隔が短すぎないかしっかりチェックしましょう。
ただし、売主が不動産業者の場合は、買主を守るためにこの期日は定められず、手付金の上限も売買価格の20%と相場が決まっています。
また、解約手付の解除には「履行に着手」する前までという決まりごとがあります。
買主・売主のそれぞれに対して定められていますので、履行に着手の理解をきちんとできるよう、契約前に確認しておくことをおすすめします。
・契約違反の場合

契約を解除できるルールはまだあり、契約違反をした場合があげられます。
よっぽどのことがない限り、不動産売買契約書に規定されていますのでチェックしてみましょう。
契約違反の解除には、損害賠償が発生し、その相場価格は10~20%です。
この損害賠償予定額は手付金と比較されて決まる金額になり、契約違反である損害賠償予定額は、手付金の上限より多くなります。
解約手付はスムーズな契約解除のための諸条件をもっており、ペナルティにあたる契約違反の損害賠償予定金額がそれより下回るはずがないからです。
まとめ
不動産売買の際には手付金が必要になってきます。
なんとなく支払うのではなく、その意味をきちんと理解してから不動産売買契約を行いましょう。
大阪で不動産売買についてご相談されたい方は、ハウスゲートまでぜひお問い合わせください。
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