不動産売却を巡る詐欺事件は数多くあり、大手住宅メーカーでも大金を搾取された事件は少なくありません。
不動産の売却取引にあっては、身元や書類の確認はとても大切なことなのです。
不動産の売却を円滑に進め、安心して買主に購入いただくため、売買契約に必要な書類についてご紹介します。
土地やマンションなど、不動産の種類によって多少の違いはありますが、売買の契約時に売主が準備する必要書類は、一般的に次のものがあります。
不動産売却時に必要な書類とは
本人確認
不動産売却のとき、まず不動産の所有者が本人かどうか確認する必要があります。
公的機関によって発行され本人を確認できる書類として、顔写真があり、氏名・現住所・生年月日が記載された有効期限の切れていないものに限られます。
運転免許証やパスポート、住民基本台帳カード(マイナンバーカード)に各種健康保険証などが当てはまります。
実印、印鑑証明書
所有者は売買契約時に、実印と印鑑証明書を用意する必要があります。
印鑑証明書は発行から3ヶ月以内のものを提出しなければなりません。
少し厳しい条件に思われるかもしれませんが、成りすましや、契約書・登記申請書の書き換えられることを防ぐ効果があります。
登記簿謄本、登記識別情報
登記簿謄本は、所有者の名前や住所など登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書類です。
登記識別情報(または権利書)は、登記の申請の際、登記所に提出しなければなりません。
確認済証及び検査済証
確認済証は、建築確認申請のときが建築基準法に適合した場合に発行されます。
検査済証は、中間検査や完了検査においてその工事が建築基準法に適合した場合に発行されます。
設計図書、実測図、建築協定書
平面図や配置図、見取図に設備図、仕様書などの設計図書を準備し、提出します。
土地の売買や戸建住宅の場合は、公図や実測図も準備します。
私道に面している場合は、使用承諾書も必要です。
固定資産税納付書・固定資産税評価証明書
市町村から毎年送られてくる固定資産税納付書及び固定資産税評価証明書を準備して、税金をきちんと収めていることを示しましょう。
その他必要なもの
売買契約書には、収入印紙を貼ることが法律で決められています。
通常は、契約書を1通のみ作成するので、買主が印紙代を負担します。
仲介手数料の半分
不動産売買契約が成立したときには不動産業者へ支払う仲介手数料が必要です。
売買契約時に仲介手数料の半額と引き渡し時に残りの半額に分けて支払います。
そのほか売買契約書、重要事項説明書、物件状況報告書・付帯設備表は不動産会社が準備してくれますので、忘れずに確認しましょう。
まとめ
不動産売却では必要書類がきちんと揃っているか確認し、円滑な取引を行えるよう準備が必要です。
売却する不動産の種類によっては必要な書類も変わってきますので、不動産会社に早めに相談・確認することも重要です。
不動産売却をご検討されるなら、私共株式会社ハウスゲートまでお気軽にご相談ください。
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