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不動産売却を選んだはずなのに『贈与』とみなされる売買取引とは?

カテゴリ:お役立ち情報

不動産売却時に発生する税金は、想像以上に大きいものです。

税金面から考えた場合、不動産贈与と不動産売却では違いがあります。

 


不動産売却…税金は不動産を売った方が支払う

不動産贈与…税金は不動産を譲り受けた方が支払う

 


そして贈与税は相続税より税率が高く、不動産を受け取る側の負担は大きくなります。


今回は、不動産売却と贈与の特徴や税金の違いについてご紹介します。


不動産売却と贈与の違い


不動産売却と贈与


不動産売却は、文字通り『所有している不動産物件を誰かに売ること』です。


多くは不動産事業者の仲介によって見つけた購入希望者と売買交渉や契約を行いますが、売る相手がご自身の親や子・きょうだいなどの身内でも、売買契約書の作成や譲渡所得税についての確認などが必要です。


特に身内同士で売買を行う場合、取引内容によっては『みなし贈与』とみなされることもあるため、注意しなければなりません。

※みなし贈与については、後程説明いたします。

 


そして贈与は、不動産売却と違い『無償で譲る』ため、売買契約書の作成や売買代金の受け取りは発生しません。


しかし、贈与に関する書類の作成や贈与税の支払いが必要なうえ、贈与税は他の不動産関連の税金より高くなる点に注意が必要です。


親から子へと贈与する場合、やはり親心としては、子どもの負担なく譲りたいと思うでしょう。


しかし贈与の場合、納税者は不動産を受け取る側と決まっているので、子どもの負担をゼロにすることはできません。


ただし、相続時精算課税制度などを利用して課税額を減額することも可能ですので、事前に調べておきましょう。

 

不動産売却に関する『みなし贈与』とは


不動産売却と贈与


みなし贈与とは、売買として取引したはずの契約が贈与とみなされることです。


みなし贈与のケースに当てはまる例は、親から子、祖父母から孫など身内へ不動産売却を行った時かつ売却価格が格安だった場合です。

 


不動産売却は、本来売る物件の価値に見合った価格で取引をするものですが、相手が身内だと「高く売るのはかわいそうだから…」と思って安く売るケースが多くなります。


しかし、その価格があまりにも安すぎると、「これは売却じゃなくて贈与だ」と判断され、贈与税が課税されてしまうのです。

 


ご自分では売る相手の身内を思ってした親切のはずが、かえって裏目に出てしまうケースは少なくありません。


知らないうちにみなし贈与となって、高額な税金を払う羽目にならないよう気を付けましょう。


まとめ


身内同士の不動産売却は、見ず知らずの方と取引を行うより難しいこともあります。


また、どの程度の金額で売却するとみなし贈与と判断されずに済むかどうかというボーダーラインも、素人ではなかなか判断できません。


その場合は、不動産売却を行っている不動産事業者にご相談することをおすすめします。


私達ハウスゲートでも、不動産売却と贈与に関するアドバイスを行っていますので、まずは一度お問い合わせください。



この記事の執筆者

このブログの担当者  門田 学

ブログ担当

【 不動産業界歴:34年】

<保有資格>

宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、2級建築施工管理技士、JSHI公認ホームインスペクター

長い業界歴を活かして、お客様に寄り添いサポートいたします。不動産の売却・買取には自信があります。不動産のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

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