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不動産売買における仮契約・本契約について両者の違いや特徴

カテゴリ:不動産知識

不動産売買において、仮契約と本契約を誤解されている方が多く、その認識のズレから違約金支払いのトラブルになることも少なくありません。


トラブルを避けるためにも、仮契約と本契約の違いについて、理解しておきましょう。


不動産売買における仮契約・本契約について:仮契約とは


仮契約・本契約


本来、不動産売買において、仮契約という言葉はありません。


いくらかの手付金を支払った時点では「仮契約」と誤解される方が多いのですが、売買契約書に捺印をし、手付金を払った段階で契約は成立となります。


一部の例外を除き契約を解約した場合は、契約書に記載された条項に従い、支払った手付金の放棄、つまり手付金を放棄することもあります。


また、売買契約書に違約金に関する特別条項があれば、それ以上の支払をする必要もあります。


不動産仲介業者が「仮契約ですから安心してください」と言った場合は注意が必要ですので、不動産売買契約書への捺印やサインをされるときは、十分熟考してください。


不動産売買における仮契約・本契約について:本契約とは


売買物件の総額から手付金を差し引いた残代金を支払い、物件の引き渡しを受けたときは、本契約ではなく、契約の履行となります。


分かりやすく仮契約・本契約と口頭で伝えられることもありますが、正式な使い方ではなく、誤解を招くので「契約の履行」という言葉を覚えておくと良いでしょう。


不動産売買における仮契約・本契約について:契約の履行後について


仮契約・本契約


物件の引き渡しを受けたその日から、固定資産税は日割り計算で、買い主が支払うこととなります。


物件を引き渡された後は、以前住まれていた家からの引越しを行われるかと思いますが、


タイミングは引き渡しと同日がベストと言えます。


期間が短いと言えども2軒分を所有している間は、固定資産税が2軒分発生しますし、売却予定の物件にローンが残っていれば、2重ローンにもなります。


さらに、引っ越しのタイミングを上手く調整しないと、仮住まいを探し二回以上引越しをしなくてはならない場合もありますので、しっかり物件の引き渡し時期を確認しておきましょう。


まとめ


新しい家を内覧した後は、新生活をイメージして胸躍ってしまい、細かい確認事項や説明を聞き流してしまう可能性があります。


不動産売買は、一生に何度もできるような気軽なお買い物ではありませんので、契約書や説明をしっかり確認し、ローンや固定資産税の問題も起きないよう冷静な判断をしたいですね。


私達ハウスゲートでも、不動産売買に関するアドバイスを行っていますので、まずは一度お問い合わせください。



この記事の執筆者

このブログの担当者  門田 学

ブログ担当

【 不動産業界歴:34年】

<保有資格>

宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、2級建築施工管理技士、JSHI公認ホームインスペクター

長い業界歴を活かして、お客様に寄り添いサポートいたします。不動産の売却・買取には自信があります。不動産のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

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