住居用の土地を購入する際に気を付けた方が良い事は色々ありますが、市街地用途地域とはどういうものでしょうか?
今回は、市街地の用途地域についてご紹介します。
用途地域の土地とは?

家を建てるために土地を探している人の中には、自分で理想的な場所を探しているような場合もあるかもしれませんが、気を付けなければならない事に用途地域があります。
用途地域とは、簡単に言うと不動産用地利用の制限ルールの事で、都市計画法で定められた都市計画区域内であり、市街化区域の中に定められるものです。
つまり、市街地の不動産用地購入を考えているなら「市街化区域でないか?」「用途地域が定められていないか?」を確認する必要があるのです。
市役所や区役所、町役場の都市計画課やまちづくり課に行くと、専用の地図を見て確認することができます。
地図では判りやすく色分けがしてあるので、専門知識が無くても当該不動産がどこに当てはまるのかすぐにわかるでしょう。
違反すれば50万円以下の罰金など罰則があるので、欲しい不動産用地があったらどの種類に当てはまる場所なのか調べてから検討してください。
市街地の用途地域種類とは?
都市計画法で定められた用途地域には次のような種類がありますので、確認しておきましょう。
・住居系地域 7種類
・商業系地域 2種類
・工業系地域 3種類
この中で住居は、工業専用地域以外は基本的に全ての場所に建てることが可能です。
ただし、店舗兼住宅などの兼用住宅は、店舗等の床面積によって建てることができない場合もあるのです。
また、3階建て以下など高さ制限等が地域によってあるので、どれくらいの高さの家を作るのか考えてから土地を選んだ方が良いでしょう。
住居を建てるならどこが良いのか?

家を建てるために土地を探している場合、市街地ならどこに建てた方が無難なのでしょうか?
まず、避けたい地域で一番に上げられるのが工業地域です。
工業専用地域には最初から建てられませんが、いくら土地が安くても周りが工業地域だとくにある工場から騒音や臭いなどがする場合もあるでしょう。
また、夜になると人通りが極端に少なくなる場合もあるので、工業地域に家を建てるのはおすすめできません。
商業地域も、場所によっては夜間の騒音などで悩まされることもあります。
このような事を考えると家用の土地を探すならば7種類ある住居地域がおすすめです。
第一種低層住居専用地域等は小中学校が近い所も多いので、これからマイホームを建てる方にはピッタリの用途地域かもしれません。
まとめ
不動産業者から不動産用地を買う場合、用途地域などの制限があるなら、その内容を説明しなければならないという事になっています。
土地を買ってから、制限があって購入者が不利益を被ることを避ける為です。
個人的に土地取引をする人もいらっしゃいますが、その場合、特に市街地なら用途地域に気を付ける必要があります。
自分でも簡単に確認する事ができますので、まずは自治体などで地域を確認することが必要です。
不動産購入をお考えの方は、ハウスゲートまでぜひご相談ください。
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