不動産の売買契約は、不動産会社の事務所(モデルルーム、展示場なども含む)で行われることが多いですが、取引する物件の場所が遠方の場合など、それ以外の場所で行われることもあります。
その場合の注意点や、事務所等で取引を完了させる場合との違いを確認しておきましょう。
現地へ行かずに不動産の売買契約をまとめるには

買主、売主、不動産会社の三者立ち会いが原則の不動産売買契約ですが、それが難しい場合には、代理人や司法書士に依頼する、あるいは売買契約書を関係者間で郵送し、それぞれが必要事項を記入し、買主が手付金を振り込むという方法がありますよ。
事務所等で行う場合と比べて、時間、手間がかかりますし、代理人が適切に動いてくれるかというリスクもあります。
代理人の行為に対する責任は、依頼人にかかってくるので、依頼する人は慎重に選ばなければなりませんね。
と同時に、会社側にもリスクがあります。
クーリングオフが可能

不動産の売買契約においても、クーリングオフが可能で、クーリングオフについて、書面で知らされた日から起算して8日以内であれば、消費者から一方的に契約解除できますが、実際には不動産の売買契約において行われることはほとんどありません。
それは、以下の条件を満たす必要があるからです。
・売主が宅地建物取引業者(=宅建業者=不動産会社)、買主が一般消費者であること
・不動産会社の事務所等以外の場所で契約すること、ただし買主が自宅や勤務先を指定した場合は対象外です。
・物件の引き渡し前であること、または売買代金全額を支払っていないこと
クーリングオフをした場合、買主は違約金や損害賠償金を支払う義務はなく、契約時に支払った手付金も、返金してもらうことができますよ。
大きな金額が動く不動産取引で、クーリングオフがあると、不動産会社としてはダメージを受けるので、それをなるべく避けるために、ほとんどの場合事務所等で契約手続きを行います。
上記の条件を満たし、その上でクーリングオフが必要な場合は、内容証明郵便など書面にて意思表示をして、手続きを進めます。
まとめ
不動産会社としては、せっかくまとめた売買契約がキャンセルされるのは痛手なので、事務所等で契約ができるよう、スケジュール調整を行うことがほとんどです。
ですので、物件を購入するときには、キャンセルはできないくらいのつもりで、慎重な判断と情報収集が必要ですね。
取引が円滑に進められるよう、買主、売主、仲介業者など関係者みんなが、誠意を持って事を進めることが重要ですよ。
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