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不動産を売却するために売主が知っておくべき法律とは?

カテゴリ:お役立ち情報

一生に一度あるかないかの、大きなお買い物であるマイホーム購入。

 

それを売却することになった場合は、できれば買った時より高く、そして買い手を早く見つけたいというのが売主の強い気持ちではないでしょうか。

 

不動産売買は法律が複雑に絡んできます。

 

トラブルを回避し、満足できる売却を目指して、今回は不動産売却で重要なポイントを押さえていきたいと思います。


不動産売却 瑕疵(かし)担保責任の注意点


不動産売却


瑕疵(かし)とは、欠点・欠陥の意味です。

 

ここでいう瑕疵担保責任とは、「売買契約を行う上で、目的物が本来有すべきとされる品質や性質が欠けているので、売主が責任を負って下さい」という意味になります。

 

瑕疵とは例えば、売却物件が過去に自殺や事故のあった建物であったり、シロアリ被害や土壌が汚染されているなど、多岐にわたるケースが該当します。

 

他にも建物の耐震強度不足であったり、近隣に反社会的組織事務所がある場合なども該当します。

 

もし、このような瑕疵が発見された場合、不動産の売却から1年以内であれば、買主は売主に対して損害賠償を請求することができます。

 

物件が売主と買主の個人間での売買でなく、不動産会社に物件を売却でき、その後買主が見つかれば、不動産会社が瑕疵担保責任を2年間負ってくれます。

 

そのため、個人間で売買するよりも、不動産会社に一度買い取ってもらった方が安心できるかもしれませんね。


不動産売却 瑕疵(かし)担保責任の注意点

 

不動産を売却する際の準備として、とても重要なのが登記の確認です。

 

登記には、土地の面積をはじめ所有する土地に関する情報が記載されています。

 

この記載されている土地の面積と、実際の家の面積や状況が異なる場合があります。

 

後々トラブルにならないためにも、登記内容の確認をして隣家との境界線もはっきりさせておく必要があります。


不動産売却 物件が現行の法律に違反していないか


不動産売却


建設当初には法的に問題がなかった物件でも、売却時に法改正がなされていた場合、その物件が違法として扱われてしまいます。

 

近年特に気になるのは、耐震性を規定している建築基準法に物件の性能が合致しているかどうか、です。

特に日本では、建物の耐震に対する重要度が増しています。

 

耐震性能が現行の法律と合致していない場合は、違法ではありませんが「既存不適格建築物」となってしまいます。

 

耐震改修促進法では、「不適格建築物」の所有者に改修の努力義務を規定しています。

 

2000年以降、改定が数多く行われているので、売却予定の物件が旧耐震基準で建てられていた場合、買い手から耐震リフォームを求められたり、大幅な値引きを要求されるといったケースが出てくるでしょう。

 

また、過去に増築している場合、登記簿への記載が無いと法令違反となりますので、現況と登記内容に相違がないかを確認する必要があります。


まとめ

 

不動産を売却する上で売主は、事前の準備として登記簿の内容の確認、そして分かっている欠陥については買主にあらかじめ告知をすることです。

 

法律が絡んでくると、素人では予測のつかないケースも出てくることもあります。

 

後でトラブルとならないためにも、些細なことでも疑問に思ったら信頼のできる不動産会社と連携して売却を進めていきましょう。

 

株式会社ハウスゲートでは、不動産売却のお手伝いをしております。

 

売却に関する様々な手続きについて、わかりやすくご説明いたします。

 

お気軽にスタッフまでご相談ください。



この記事の執筆者

このブログの担当者  門田 学

ブログ担当

【 不動産業界歴:34年】

<保有資格>

宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、2級建築施工管理技士、JSHI公認ホームインスペクター

長い業界歴を活かして、お客様に寄り添いサポートいたします。不動産の売却・買取には自信があります。不動産のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

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