長い人生の中で、最も大きな買い物であるマイホーム。
賃貸物件に比べて自由度が高く、家族が増えた際などに思い切って購入をお考えになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな時に非常にありがたいのが、親からの資金援助ですよね。
しかし親兄弟を含め、人から財産を受け取ると贈与税がかかります
今回は、マイホーム購入にあたり親から資金援助を受けた際の贈与税について解説いたします。
マイホーム購入での資金援助①:贈与税とは?

贈与税とは、個人から個人へ資金を含めた財産をもらった際にかかる税金です。
贈る人や受け取る相手は親兄弟関係なく、「個人」から財産を受け取ると贈与税が課税されるんです。
しかし法人から受け取った際や、親兄弟から生活費や養育費として受け取った財産には、贈与税はかかりません。
財産には資金のほか土地や建物、株式、権利など様々なものが含まれており、お金に換算できるものは全て該当すると理解しましょう。
マイホーム購入での資金援助②:住宅資金の援助は一定額まで非課税に
個人から財産を受け取ると贈与税がかかりますが、住宅購入に関する資金の援助は、一定額までなら非課税になります。
1年間にもらった財産の合計額が、基礎控除額の110万円以内なら贈与税がかからず、それを超えた場合でも申告により贈与税がゼロになる可能性もあります。
しかしこれには所得や入居までの期限、住宅の床面積などの条件があり、金額も一定額までなので注意しましょう。
マイホーム購入での資金援助③:タイミングも重要なポイント

住宅資金援助の非課税制度を利用するには、マイホーム購入の契約時期にも注意しなければなりません。
契約のタイミングと購入する住宅の種類によって、以下のように非課税枠の金額が変わります。
消費税が8%で契約した場合
2016年1月1日~2020年3月31日の間に契約を締結した場合
・省エネ等の住宅:1,200万円
・一般住宅:700万円
2020年4月1日~2021年3月31日の間に契約を締結した場合
・省エネ等の住宅:1,000万円
・一般住宅:500万円
2021年4月1日~2021年12月31日の間に契約を締結した場合
・省エネ等の住宅:800万円
・一般住宅:300万円
消費税が10%で契約した場合
2019年4月1日~2020年3月31日の間に契約を締結した場合
・省エネ等の住宅:3,000万円
・一般住宅:2,500万円
2020年4月1日~2021年3月31日の間に契約を締結した場合
・省エネ等の住宅:1,500万円
・一般住宅:1,000万円
2021年4月1日~2021年12月31日の間に契約を締結した場合
・省エネ等の住宅:1,200万円
・一般住宅:700万円
まとめ
いかがでしょうか。
贈与税の非課税枠は年度によって異なり、今後も変動の可能性があります。
親から援助してもらった資金を最大限マイホームの購入に当てられるように、定期的に最新情報を確認してみて下さいね。
マイホーム購入をお考えのお客様はぜひハウスゲートへお任せ下さい。
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