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親族から不動産を譲り受ける時は「贈与」と「売買」どっちがいいの?

カテゴリ:お役立ち情報

一般的に不動産の取引といえば、売主や不動産会社が取引相手ですよね。

 

しかし親族から相続以外で不動産を譲り受ける際も、「贈与」や「売買」という形でやり取りをする必要があるんです。

 

どっちにもメリット・デメリットがあり、不動産を譲り受ける際には慎重に比較する必要があります。

 

今回は、そんな不動産の「贈与」と「売買」についてお話します。


親族間での不動産のやり取りはどっち!?①:贈与と売買の違い


親族から不動産を譲り受ける人


不動産の「贈与」と「売買」の違いは、大まかに言うと金銭の発生の有無です。

 

売買ではたとえ売る相手が親族であっても支払い契約を結び、各種書類作成をしなくてはならない特徴があります。

 

一方贈与では金銭のやり取りはなく、贈与された側に税金が加算される事が特徴と言えるでしょう。


親族間での不動産のやりとりはどっち!?②:売買のメリット・デメリット


<売買のメリット>

 

一度で手続きが済むので手間がかからずスムーズにやり取りが出来る

 

親族の資産である不動産が、売買により預貯金へと変更になるだけなので、高額な税金もかからず負担を減らす事が可能です。

 

<売買のデメリット>

 

買い手側がまとまった資金を準備する必要がある

 

一般的に不動産を購入する際には金融機関で住宅ローンを組みますが、親族間でのやりとりでは利用できない可能性があります。

 

また対象の不動産には適正価格をつけなければならないので、金銭的な負担が大きくなる事を理解しておきましょう。


親族間での不動産のやり取りはどっち!?③:贈与のメリット・デメリット


親族へ不動産を譲る人


<贈与のメリット>

 

相続税の対策として効果的

 

相続税は亡くなった方が所有していた資産に対して課税されるので、生前に課税対象となる不動産を含めた資産を贈与して減らすことができます。

 

<贈与のデメリット>

 

贈与された側に高額な贈与税がかかる事

 

贈与税は相続税などに比べて税率が高いので、対象の不動産の価値を事前に調べなければ高額な税金を納める事になりかねません。

 

贈与された金額のうち年間110万円までは非課税ですが、これを超えた金額に対しては10%から最大55%まで贈与税がかかるので注意しましょう。


まとめ


いかがでしたか?

 

親族間で不動産のやり取りをする際は、「贈与」と「売買」の選択肢がありますが、どちらもメリット・デメリットがあります。

 

どっちにしても対象となる不動産の適正価格を知る事が重要なので、まずは専門家に相談してみる事がおすすめです。

 

不動産の売買をお考えの際は、私達ハウスゲートまでお気軽にお問合せ下さい。

この記事の執筆者

このブログの担当者  門田 学

ブログ担当

【 不動産業界歴:34年】

<保有資格>

宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、2級建築施工管理技士、JSHI公認ホームインスペクター

長い業界歴を活かして、お客様に寄り添いサポートいたします。不動産の売却・買取には自信があります。不動産のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

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