不動産の登記名義人であることを証明する、権利証。
不動産の売買には必須の書類であり、土地や家を持っているなら、手元にあるはずの書類です。
でもいくら探しても見つからず、紛失していたらどうすればよいのでしょうか。
権利証とは?

不動産登記を行うと発行される、権利証。
権利書という言い方もされますが、正式には登記済権利証と呼ばれます。
不動産登記法改正により、2005年に、「登記済証」はオンライン庁による「登記識別情報」(12桁の符号)に切り替わりました。
登記識別情報は紙1枚で手渡されますが、その情報とは紙の下部、目隠しシールが貼られた下にかかれているアルファベットと数字12桁のパスワードです。
このパスワードが情報そのものなので、気になるとは思いますが所有者の方でもシールは剥がさない保管しておきましょう。
登記済権利証、もしくは登記識別情報は、不動産の所有者を立証する重要な書類です。
普段の生活の中で利用することはなく、不動産の売却や、ローンの借り換えの時に必要になります。
もし紛失してしまったら…
とても大切な書類で、金庫にしまっておくべき権利証。
でも、購入からかなり時間が経っていたりするなどして、紛失してしまう方もいらっしゃいます。
売却が決まっているのに、このまま手続きが可能かどうか、慌ててしまいますよね。
残念ながら、権利証はどんな理由であっても、再発行は不可能です。
ですが、売却に必要なのは書類や情報そのものというより、登記名義人本人であるという証明です。
この証明は、「事前通知」か「本人確認情報の提供の制度」のどちらかを使って行います。
事前通知

不動産売却の登記申請時、権利証が提示できないことを記載すると、法務局から本人限定受け取り郵便で事前通知が届きます。
この通知に実印を押して返送することで、法務局が、自らの意思で売却の手続きを行い、登記申請を行っていると判断します。
ただ、法務局の発送から2週間以内に返送しないと、登記申請が却下となり、買主へ所有権が移転せず、売却が完了しません。
リスクが大きいため、不動産の売却ではあまり利用されない手段と言われています。
本人確認情報の提供の制度
ここでいう本人確認情報とは、司法書士などの資格者代理人に本人確認情報を提出してもらうことです。
これで、売却に関わる、所有権移転登記が可能になります。
司法書士に入ってもらうため、手数料が必要となりますが、不動産売却時の登記申請で司法書士に委託することも多いでしょうから、一緒にお任せするのがおすすめです。
まとめ
紛失しないことが一番ですが、どうしても見つからない場合はすぐに仲介の不動産会社へ相談しましょうね。
また、一軒家の場合は、一部の建売住宅等をのぞき、土地と建物それぞれに権利証があることがほとんどです。
そろそろ売却を、とお考えの方はぜひ、有無を確認しておいてくださいね。
不動産の売却でお困りの際は、ぜひハウスゲートへお任せください。
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