不動産売買をすると必ず登場するのが、「所有権移転登記」です。
あまり馴染みのない言葉かもしれませんが、不動産という資産の性質上とても大切な役割を果たしています。
この登記とは一体何なのか、その仕組みや具体的な方法を解説します。

不動産に欠かせない所有権移転登記の仕組みとは?
所有権移転登記とは、その土地や建物などの所有者が誰であるかを証明するための、名義変更手続きのことです。
自身で購入した一戸建てなどであれば、住宅ローンを組むときにこの登記が必要です。
したがって不動産会社を通して購入した物件なら、ほとんどが売買契約と合わせて登記が行われているはずです。
一方、相続や贈与によって所有者が変わった場合も、この手続きによって名簿上の所有者を変更します。
そのため相続した不動産を売却したいと考えているのなら、この手続きを行わないと名簿上の所有権が前所有者のままになっています。
この状態では、誰が不動産の所有者であるのかが証明できません。
したがって自身が所有者(正当な売主)であることを示すため、登記簿上の権利者も変更する必要があります。
不動産の移転登記の方法
売却による名義変更手続きに必要な添付書類は、以下の通りです。
・登記原因証明情報(売買契約書など)
・登記済書もしくは登記識別情報
・売主の印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
・固定資産評価証明書もしくは課税明細
・買主の住民票
※ただし申請書に住民票コードを記載することで省略可能です。
法務局のHPからダウンロードできる申請書に上記書類を添付し、法務局に提出して手続きが完了します。
法務局は管轄エリアがありますので、対象となる不動産を扱っている法務局まで提出してください。
なお法務局への申請準備には時間がかかりますから、早めに進める必要があります。
添付書類に不備があれば申請できませんから、予定通り物件を引き渡せなくなるリスクがあるので注意してください。

不動産の登記に関する注意点
不動産を売却する際は、各租税(固定資産税、都市計画税)を精算する必要があります。
通常は引き渡し日の前日分までは売主、引き渡し日以降分は買主が税負担をすることになります。
固定資産税などはその年の1月1日に1年分を前納していますから、年の途中で売却したならば差額分は買主から受け取ります。
例えば9月1日付で買主へ引き渡すなら、その年の9月1日〜12月31日分までの差額を精算することになります。
1月1日時点での所有者に納税義務が生じますから、年の途中で売買取引したのなら固定資産税などの精算を忘れずに行いましょう。
まとめ
登記とは何なのか、そして手続きの主な流れについて解説しました。
不動産売却には多くの書類が必要になりますから、早めに準備を進めることが重要です。
買主への物件引き渡しにも大きく影響しますから、滞りなく手続きを進めたいですね。
大阪府で不動産の登記に関するご相談や手続きの依頼は、ハウスゲートまでぜひお問い合わせください。
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