不動産の売買契約を締結すると、手付金が発生します。
これは契約が成立したことを示す頭金の性格を持っており、後ほど購入代金に充当されるものです。
この手付金の目的と、売買契約をキャンセルした場合の取り扱いについて紹介します。

売買契約における手付金とは?
手付金は買主が売主に対して預けるお金のことで、契約成立したことの証拠になるため、「証約手付」とも呼ばれます。
売買契約を締結してからおよそ1ヶ月以内に、買主から証約手付を預かります。
本来、それだけでは購入代金の一部を受け取ったことにはならず、あくまでも売主はお金を預かるだけです。
しかし多くの売買契約においては、それを購入代金の一部に充当すると定めていますので、事実上頭金のような性格を持っています。
売買契約の手付金の相場はどのくらい?
不動産会社が売主の場合は、手付金は代金の20%以内にすることが法律で定められています。
相場は販売価格の5〜10%ですが、物件の価格にかかわらず100万円など、定額としている不動産会社もあります。
個人が売主の場合は法律上の定めがありませんが、不動産会社と同じく販売価格の5〜10%が主流です。

売買契約をキャンセルしたら手付金はどうなる?
手付金は証約手付のほかに、「解約手付」と「違約手付」の役割を持っています。
契約書に明記されていない場合は、基本的に預けたお金は「解約手付」として取り扱われます。
本来、不動産の売買契約を締結した後は、買主都合ではキャンセルすることができません。
そこで預けた手付金を解約手付として放棄することで、買主都合でのキャンセルが可能です。
もちろんですが、売主は預かっている手付金を買主に返金する必要がありません。
その一方、売主都合でキャンセルになる場合は、買主に対して違約手付を支払います。
これははじめに預かったお金を返すのとは別に、それと同額の違約金も加算しなければなりません。
例えば予定通りの期日に物件を引き渡せないなどの事情が発生すれば、売主の落ち度による解約扱いとして倍額で返すことになりますから、注意が必要です。
ローン特約がついているケース
契約内容に「ローン特約」がついている場合は、買主の申し出による解約でも返金する必要があります。
これは住宅ローンの審査に落ちてキャンセルせざるを得なくなった際に、契約自体を無効取消にできるとする特約です。
この特約が適用されるときは、預かっている手付金を買主に返金することになります。
まとめ
不動産の売買契約における、手付金の取り扱いについて解説しました。
販売価格の5〜10%が相場になっていますが、一度売主に対してお金を預けると買主には原則返金されません。
ただし正式に物件の引き渡しまでは、あくまでも買主から預かっているだけのものです。
そのため引き渡しが完全に終わるまでは、そのお金を諸手続の支払い等に使ってしまうことがないよう注意しましょう。
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