生産緑地法、という法律をご存知ですか?
この法律によって、2022年に主に大都市圏において宅地が急増し、不動産価格が下落するのではないか、と言われているのです。
生産緑地法とは

生産緑地法とは、首都圏、大阪、愛知などの大都市圏で都市化が進む中、農林漁業と調和した都市環境を守るため、そして大都市で昔から農業をする人たちを守るため、農地を生産緑地として保全する法律です。
1991年に改正された生産緑地法では、生産緑地に指定されると、営農義務が課せられ、農地以外の転用ができません。
一方、固定資産税の税額が極めて低い上に、相続人が営農すれば相続税が納税猶予されるなど、優遇措置がありました。
つまり、生産緑地としての指定を受けると所有者は営農等の農林漁業を行う土地として利用しなければならず、それ以外の用途に利用できないのですが、この営農義務を外す方法があります。
生産緑地としての告示を受けてから、30年が経過した場合です。
農地からの転用
生産緑地法によると、生産緑地の所有者が、農業等を行うことができなくなったときや、30年経過すると、まず自治体に買取り申し出をすることができるようになります。
自治体が買取せず拒否すると、今度は他の農家などに斡旋します。
3ヵ月たって所有権の移転がない場合は、生産緑地の制限が解除され、農地以外の用途への転用が可能になります。
生産緑地法が改正されたのが1991年です。
そして翌年1992年に生産緑地の指定を受けた土地が、その30年後の2022年に制限解除されるため、農地からの転用が多数おきるのではと予想されているのです。
2022年に何が起こる?

30年前はまだ農業を続けよう、と思っていた方が、現在はどう考えているのでしょうか。
当時40歳として、現在70歳、そろそろセカンドライフを考えるころでもあります。
ここでもう一度生産緑地の指定を受ければ、また30年間減税はされますが営農を続けなければなりません。
相続する人も営農を続けなければいけなくなります。
1992年に生産緑地法に基づいて指定を受けたのは、現在指定されている土地の8割とも言われています。
一定の割合で自治体に申し出があったとして、そのすべてを自治体が買取るというのは現実的ではないでしょう。
生産緑地とは、元々大都市圏で緑を守るために指定された土地です。
そのため、東京をはじめとする大都市で、次々と農地が宅地などに転用されるのではと、考えられているのです。
さらに、東京オリンピックなどの影響で、高騰している東京の地価。
2020年のオリンピック後、下落する可能性があると言われていますが、この生産緑地法の30年という縛りが消えることでも、不動産価格が急落するのでは、という人もいます。
一方で、2022年まで買い控えている人たちが、価格の下がったところで一斉に購入し、不動産価格それほど下がらないのではという専門家もいます。
まとめ
先の見えにくい不動産情勢ではありますが、2022年に宅地等の供給が増える可能性がある、と知っておくだけでも違いますよね。
ぜひ、不動産売却のタイミングの参考にしてくださいね。
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