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不動産の売買契約で行う重要事項説明には何が書いてある?

カテゴリ:不動産知識

いざマイホームの購入まで話が進み、あとは残りの書類に印鑑を押すだけ…。

 

でも、ちょっと待ってください。

 

自身の不動産が手に入る最後の最後で、有資格者であることを証明した宅地建物取引主任者によって、買主は「重要事項説明」という説明を受けなければなりません。

 

生涯暮らしてゆく我が家に関して、最も大切な説明をされる機会でもあります。

 

渡された重要事項説明書という書類を、宅地建物取引主任者と共に読み進める作業は、法律や不動産の難解な専門用語も多々出てきます。

 

どのような説明を受けるのか、ポイントをまとめました。


不動産売買契約の重要事項説明① 購入した物件に関しての確認


売買契約を結んだ不動産物件


重要事項説明をされる中でよく聞かれる言葉が、「不動産物件がパンフレット(案内)と内容が相違ないか」ということです。

 

聞いた項目に相違点や疑問に思ったことがあれば、遠慮なく聞いてみましょう。

 

・購入物件の正式な住所、敷地面積など

 

・物件が登記簿に記載されている項目の確認

 

・物件の周辺地域の用途地域について、かつ建物の建ぺい率、面積、建物の高さといった内容が法基準に基づいているか

 

・インフラ設備に不備がある場合(下水の処理や整備など)、誰がいつまでに整備し、負担金があればそのの金額について

 

・建物の状態、特に構造や仕様、敷地の現在の形状について

 

・建物の図面を確認したうえで、気になる部分があるか

 

・マンションの場合、修繕積立金、管理費、また建物の管理形態について

 

・マンションの大規模な修繕計画があれば、それはいつを予定しているのかなど

 

難しい不動産用語も多く、普段聞きなれなかもしれませんが、とても大切な説明の場になりますので、不明点や疑問に思ったことは、積極的に質問しましょう。


不動産売買契約の重要事項説明② 契約した条件の確認


不動産売買契約書と重要事項説明書


・契約時の手付金について、その用途の内訳や必要とする金額

 

・契約を解除する場合、手付金の解除方法

 

・違約金の請求(売主が期日までに引き渡しを行わない、買主が代金を期日までに支払わないなど)

 

・住宅ローンの返済に当たり、利用を予定している金融機関名、返済内容、借入金額などの明記について

 

・瑕疵担保責任の履行、それに対応した措置について

 

・物件購入予定者が事前に知っておくべき情報の説明(周辺環境や、将来建設予定の建物が近隣に存在するかなど)

 

購入する物件の確認の後は、物件の購入にあたり契約した内容の確認を行いましょう。


まとめ


重要事項説明という作業を受けて、やっと購入した物件を手に入れることができます。

 

しかしその内容は法律や不動産に関する専門用語が多く、各項目を一度聞いただけでは理解できない部分もあるかもしれません。

 

契約の最後の大事な作業なので、事前に重要事項説明書のコピーをもらい、納得できるまで読み込んでおくことをお勧めします。

 

私たちハウスゲートでは、不動産売却のプロがお客様の売却活動をお手伝いいたします。

 

重要事項説明書のご説明も親身にご対応いたしますので、お気軽にご相談ください

この記事の執筆者

このブログの担当者  門田 学

ブログ担当

【 不動産業界歴:34年】

<保有資格>

宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、2級建築施工管理技士、JSHI公認ホームインスペクター

長い業界歴を活かして、お客様に寄り添いサポートいたします。不動産の売却・買取には自信があります。不動産のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

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