不動産を売却する際の売買契約で、付帯設備表を作成して売買契約書と一緒に渡すことがあります。
この付帯設備表とはどういった物を指すのでしょうか。
ここでは詳しく付帯設備と付帯設備表についてお話したいと思います。
売買契約での付帯設備表とは

付帯設備とは、不動産の引き渡しの際に建物に据え付けてある物や持っていかない物、処分しない物など、まだ使える設備を指します。
給湯器やガスコンロ、食洗機やコンロ、グリル、レンジフードなどキッチン設備、トイレの洗浄便座や暖房便座など住宅設備に付随しているものが一つの例です。
また、新居へ持っていかないエアコンや床暖房、換気扇などの空調やインターフォン、カーテンやカーテンレール、物干しやテレビアンテナなども同様です。
書ききれない程の項目がありますが、これらを取りまとめて一覧にしたのが付帯設備表になります。
付帯設備表は売買契約の際に作成して買主に渡します。
売買契約での付帯設備表 確認と必要性
付帯設備表は売却した不動産に置いていく物のリストで、買主に対して設備の状態を事前に説明をしておき、引渡し後のトラブルを避けるために作成します。
主要設備の「故障・不具合」の欄に無しと記載されている設備については、ちゃんと使える状態で引き渡しをしなくてはなりません。
その上でもし引き渡し後7日以内に故障したり、不具合があったりする場合は売主が修繕をする義務が課せられます。
それらの不具合が有りと記載しておけば売主が修繕する義務はないので、トラブルを避けるためには故障や不具合を把握し、伝える必要があるでしょう。

売買契約での付帯設備表 物件状況等報告書
売買契約の際に、併せて物件状況等報告書を作成し引き渡しをすることもあります。
物件状況等報告書とは物件になにかしらの不具合や瑕疵などがあった際に報告書に記載をし、買主に伝えなくてはなりません。
仮に大きな不具合があるにもかかわらず、売主が記載していなかった事項がある場合は損害賠償責任が生じてしまいます。
この瑕疵は雨漏りなど物理的なものは勿論、心理的な瑕疵も含まれます。
過去に事故があったり、周辺に日照権の問題が発生しそうな計画があったり、近隣がうるさかったり、畑などがあり土が舞うことなどなど。
分かっている範囲のものは全て報告するようにしましょう。
まとめ
売買契約の際に作成される、付帯設備表と物件状況等報告書ですが、これらの重要性については理解いただけたかと思います。
引き渡した後に起きるトラブルを事前に防ぐために、これらの書類についてはキチンと作成しましょう。
もし分からない事が多ければ私たちハウスゲートや、既存建物状況報告をするホームインスペクターなどプロに頼むのもひとつの方法なので検討してみて下さい。
不動産の売却をお考えの際は、ハウスゲートへお気軽にお問い合わせください。
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