不動産の購入を検討する際、試算表や支払いの計算書などに出てくる用語の「公租公課」。
普通に生活していれば馴染みがない用語ですが、不動産業界ではよく使う用語です。
不動産を購入する際必ず出てくる用語なので公租公課とその関連事項について確認しましょう。
不動産用語 公租公課とは?

「公租公課」とは国や地方自治体に収める負担金総称を指す用語で、公租は国税や地方税などの租税のことで、公課とはそれ以外の負担金のことです。
不動産売買における公租公課は、固定資産税と都市計画税(固都税ともいいます)と不動産取得税になります。
公租公課は毎年1月1日に不動産を所有している方に課税されます。
年内で不動産を売却したとしても、1月1日に所有している人に税金がかかるため、売主が1年分の税金を負担します。
しかし年内で土地を売却しているので、売却した日以降の税金分を負担することは不公平に感じてしまいますよね?
だから不動産業界では売却して引き渡しをした日を基準として、売却前を売主が、売却後を買主が公租公課を負担することが慣例となっています。
不動産用語 公租公課の起算日
公租公課が発生する始まりの日を起算日といいます。
不動産の引渡しの際、公租公課の負担は引渡し日から日割り計算しますが、いつからいつまでを日割りにするのか起算日を設定しなくてはなりません。
その設定には2つの考え方があり、関東圏とその他の地域で慣習的に起算日が変わることがあります。
ひとつは暦に併せて1月1日から12月31日までの期間とすることで、関東ではこの計算をすることが多いです。
もう一つは年度に併せて4月1日を起算日として、3月31日までの期間とすることです。
どちらを起算日にするかで公租公課の負担額は変わってくるので、契約書を作成する不動産業者に確認をしましょう。

不動産用語 その他注意事項
起算日をどちらにしたとしても、納税通知書はおおよそ5月頃に売主に送られてきます。
引き渡しの時期によっては納税額が決まらず、精算が後日になる場合があります。
または前年の納税額を元に日割り計算して精算することもありますが、その場合は実際の納税額と若干の差が出ることもあります。
引き渡しの前にしっかりと話し合って、売主・買主ともに合意した上で精算額を決めましょう。
まとめ
公租公課の精算は法律で決まっていることではなく、不動産業界の慣例ではありますが、取引を円滑に進めるためにも売主・買主で協力して進めましょう。
起算日によって引渡し後までに影響が出ることですから、できたら書面などに残して細かい所まで明確にし、後々トラブルにならないようにすることをおすすめします。
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