離婚が決まり、今後の生活をどうするかということで一番話が揉めやすいのが、不動産に関することです。
夫婦が結婚を機に購入したマイホームを、離婚を機に売って残りの住宅ローンにあてたい、もしくは財産分与としてあてたい。
ここでは、どうすれば可能な限りスムーズに解決ができるかをみていきます。

離婚を機に家の売却する時にローン返済が残っていたら?
いざ離婚が決まったとしても、持ち家の評価価格が購入した時とどれくらい価格に違いがあるのか、まずは査定を含めて、何社かの不動産会社にしっかりと売却査定をしてもらう必要があります。
住宅ローンが残っていたとしても、その不動産は財産分与の対象となります。
また、購入した時の契約書も再度確認する必要があります。
返済に関して誰が責務を負って、連帯保証人は誰かなど、今一度明確にしておきます。
その中で、変更された部分がないかなどもしっかり確認します。
そしていざ持ち家の売却が決まったら、その売却額がローンを完済できる額なのか否かを判断し、それによって財産分与の内容も大きく変わります。
離婚して家を売却するなら任意売却も検討しよう

仮に、家が売れてその価格がローンの残りの金額よりも大きい場合(アンダーローン)、利益が出るのでそれを夫婦で財産分与という形で分けることが可能です。
しかし、売れた価格がローン残債より少ない金額であった場合(オーバーローン)、その家の抵当権が残るので、売却は不可能となります。
ローンが終わるまで夫婦どちらかが返済を続けていきますが、やはりここでどちらがどう返済するかなどでもめるケースが多々あります。
その際、「任意売却」という手段もあり、これは金融機関とローンを組んだ債権者との話し合いのうえ、住宅ローンが残った家の抵当権を解除してもらうことです。
抵当権が解除されることにより、その家は不動産会社によってすぐに不動産の売り出し活動ができ、その売上金の中から債権者の転居費用の一部をあててもらうことも可能です。
この任意売却により、債権者の負債がだいぶ軽減でき、その後の生活の計画も立てやすくなるというメリットがあります。
離婚後も揉めることなくスムーズな売却が理想ですね。
まとめ
家を売る際、やはり避けたいのが不動産の差し押さえの上での競売。
その競売価格もさることながら、近隣住民に知れ渡ってしまうということも免れません。
離婚後の不動産の処理は、できれば揉めずにスムーズに終わらせたいものなので、早めに不動産会社や金融機関に相談をすることをお勧めします。
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