2018年4月1日に改正された都市計画法の施行により、用途地域に新たに「田園住居地域」が追加されました。
今回は、新たに加わった「田園住居地域」について紹介します。

新たな用途地域 田園住居地域とは
用途地域とは住居系が8種類、商業系が2種類、工業系が3種類あります。
都市計画法の改正により、25年ぶりの新しい用途地域として住居系に「田園住居地域」が追加されました。
田園住居地域は、農業の利便性を図りながら調和した低層住宅の住居環境を良好に保護するために定められた地域です。
過去、都市部では人口増加に伴う土地不足により、土地の価格と固定資産税が上昇していました。
市街化区域の一部では、土地不足の解消を目的に農地にも高額の固定資産税が課せられ、農地から宅地へ変更せざるを得ない状況でした。
バブル崩壊後は土地価格が次々に下落し、生産緑地法が制定されたことにより農地を営めば税制上の優遇が受けられるようになったため、郊外に農地が戻るようになりました。
ただ、この生産緑地法の期限は2022年までに設定されているため、期限が切れる頃には農地を宅地として売却する人が増えることが考えられます。
農地の売却が次々に起こると、都市周辺の緑がなくなることや土地の供給過多により時価が下落するなどの問題が生じます。
そこで、田畑と市街地の共存を図るために田園住居地域が追加されました。
田園住居地域の建築可能な建物

田園住居地域に建築できる建築物は以下のとおりです。
① 第一種低層住居専用地域に建築可能な建物
② 農産物の生産や集荷、処理、貯蔵に関するもの
③ 農業の生産資材の貯蔵に関するもの
④ 地域で作られた農産物の販売を主な目的とした店舗、その他の農業の利便性を図るために必要な店舗、飲食店などに関するもののうち政令で定められるもので、その用途に関する床面積が500㎡以内のもの
⑤ ①~④のほか、店舗や飲食店その他に関するもののうち政令で定めるものでその用途に関する床面積の合計が150㎡以内のもの
⑥ ①~⑤各建築物の一部のもの
建築の制限内容は、用途地域の一部である第1種低層住居専用地域の条件と比べてあまり差はありません。
田園住居地域は、住宅や学校のほかに農業生産に関する建築物、直売所、農家レストランを含めた飲食店が建築可能な地域であるため、自然に恵まれた良好な居住環境になるでしょう。
まとめ
都市計画法が改正され新たに加わった田園住居地域は、田畑と住居が共存する環境が目的です。
ただ、生産緑地法は2022年に終了する流れに沿って作られた用途地域でもあるため、場合によっては制限内容が変更されるかもしれません。
田園住居地域の範囲が広がった場合、大きな家を建築する予定の方は制限に従わなければならないため注意が必要です。
土地の売買を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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