土地や建物を売却する際、当時の購入価格より売却価格が上回ることがあります。
その時は利益となるのですが、それと同時に譲渡所得も発生します。
その譲渡所得は所得税や住民税の税金が発生しますが、土地や建物を取得した日から売却して引き渡しまでの期間によっても変わります。
今回はその期間によって所得が変わる「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」についてご説明します。
これを知ることで賢く節税ができるのでぜひ参考にしてみてください。

短期譲渡所得と長期譲渡所得・譲渡所得はどのように決まる?
冒頭でも述べましたが、譲渡所得は土地や建物が当時の購入価格より売却額が上回った場合に利益が発生しますので、その利益に対して所得が発生します。
譲渡した価格がそのまま譲渡所得金額というわけではありません。
譲渡価格から、その不動産を購入したときの取得費、さらには譲渡費用、そして特別控除額を差し引いたものが課税譲渡所得金額となります。
特別控除は居住用財産として該当した場合は3,000万円が、特定住宅造成事業による土地売却は1,500万円になります。
これらを差し引いた金額が譲渡所得金額となり、課税対象となります。
この金額で所得税や住民税が決まります。

短期譲渡所得と長期譲渡所得とは?その違いは?
次に短期譲渡所得と長期譲渡所得とは何かをご説明します。
短期譲渡所得と長期譲渡所得における短期・長期の期間は土地や建物の所有の期間のことを示します。
なおこの短期・長期の基準は5年となっています。
それにより所得税および住民税の税率が変わってきます。
もし所有期間が5年以下の場合は、所得税は30.63%、住民税は9%の合計39.63%となり短期となります。
所有期間が5年を超えた場合は、所得税は15.315%、住民税は5%の合計20.315%で長期と分類されます。
この差はなんと約20%と大きな差でもあり、大きな違いにもなります。
例えば2013年12月31日に土地を取得し、2019年1月1日に売却しました。
その場合、所有期間は5年と2日になり、長期譲渡所得になります。
もし、売却を年内の2018年12月31日に売却を行えば、所有期間は5年ちょうどとなり、短期譲渡所得となります。
もし5年6年での土地や建物の譲渡を考えていて、節税を考えるのであれば売却までの期間を5年超えないことが大切です。
当てはまる人がいるのであれば、手続きなども時間がかかるので確認するようにしましょう。
なお補足ですが、2013年から2037年までは短期・長期それぞれの所得税に復興特別所得税として基準所得税額の2.1%が課せられています。
まとめ
譲渡所得とは?短期譲渡所得と長期譲渡所得の違いについてご理解いただけましたでしょうか。
賢く節税するためにもこの譲渡所得はきちんと覚えておくことをおすすめします。
また不動産の売却を検討しているさいは、私たちハウスゲートや専門家に早めにご相談ください。
無料で売却査定も行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
\今読まれている記事はこちら!/










