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不動産が暴落する?2019年問題と2022年問題のホント

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不動産暴落年と予想され、巷で騒がれている2019年と2022年。

 

ただの噂なのか、根拠あっての主張なのか、土地や家の売却を検討中の方は心中穏やかでないかもしれませんね。

 

これらの年に何が起きるのか一緒にみていきましょう。


不動産業界の2019年問題と2022年問題に悩む人


不動産の2019年・2022年問題:推計による世帯総数の減少予想


2019年問題として不動産暴落がささやかれる理由は、増加していた世帯総数の減少がその年を境に始まると、国立社会保障・人口問題研究所が20131月に推計したからです。

 

世帯総数が減少し始めると、住宅の需要も減少し、結果として住宅が供給過多の状態となります。

 

住宅の供給が多いと物件価格は下がるので、この問題が持ち上がったのです。

 

しかし、20181月の推計によって、2023年まで総世帯数が伸び続けると新しい試算が出ました。

 

さらに、2030年まで人口増加が見込まれている都市部においては、総世帯数がピークを迎えると予測されている2023年以降の不動産暴落も考えにくいでしょう。

 

一方で、地方の状況は深刻さを増し、都市部への移住が人口の減少ならびに不動産下落を進めています。


不動産の2019年・2022年問題:農地法改正に由来


不動産暴落が予想される2022年問題は、1988年に改正された農地法が要因です。

 

法改正により、多くの土地所有者が、30年間の営農義務を負う代わりに、固定資産税や相続税の優遇を受けられる「生産緑地」の指定を受けました。

 

その30年目が2022年にあたり、税金対策のための生産緑地の一斉売り出しが懸念され、暴落予想につながっています。

 

土地が売り出されるとマンションなどの住宅が一気に増加し、物件が飽和状態になるからですね。


不動産の2019年・2022年問題:生産農地法の改正で変化あり


不動産業界の2019年問題と2022年問題に関係する税金


2022年の不動産暴落は、2017年の生産農地法の改正により、現在は回避できると予想されています。

 

30年経過した生産緑地指定の土地が、「特定生産緑地」の指定を受ければ、もう10年の期限延長を認められるからです。

 

また、相続税納税猶予制度を利用したい生産緑地の所有者は、終身営農が条件(三大都市圏に限る)です。

 

30年経ったからと売りに出してしまうと、猶予された分の相続税を支払う義務が発生してきます。

 

わざわざ税金を払ってまで土地を売りに出すとは考えにくいでしょう。


まとめ


どうやら噂の年がやってきても平穏にその年を迎えられそうですが、基本的に不動産は流動的な資産です。

 

いろんな噂が流れていますので、情報収集を怠らずに市場を観察し、自身の売却タイミングを見極めてくださいね。

 

大阪府で不動産売却を検討中の方は、ハウスゲートまでぜひお問い合わせください

この記事の執筆者

このブログの担当者  門田 学

ブログ担当

【 不動産業界歴:34年】

<保有資格>

宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、2級建築施工管理技士、JSHI公認ホームインスペクター

長い業界歴を活かして、お客様に寄り添いサポートいたします。不動産の売却・買取には自信があります。不動産のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

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