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不動産を売却するなら覚えておきたい「根抵当権」とは何のこと?

カテゴリ:不動産知識

不動産取引にまつわる言葉に、抵当権の一種である「根抵当権」があります。

 

抵当権は、金融機関が融資をする際に借主に対して財産を担保にできる権利ですが、似たような仕組みなのでしょうか?

 

不動産売買を検討中の方は、売買豆知識の一つとしてぜひ身につけておきましょう。


不動産売買豆知識:根抵当権(ねていとうけん)とは?


売却する不動産を計算する営業マン


不動産取引にも使われる「根抵当権」とは、金融機関からの借入額を定めず融資を受ける際に設定される抵当権の一種です。

 

極度額と呼ばれる借入限度額を設け、その範囲で回数を問わずに融資を受けられるので、手続きの手間を省けます。

 

担保の設定は極度額に応じた内容になり、借入の自由度の高さから、一般的には担保対象となる財産の範囲も広いです。

 

また、登記される額面は極度額なので、登記簿から実際の借入額はわかりません。

 

返済が終われば、金融機関との合意のもとで抹消できる登記です。


不動産売買豆知識:根抵当権のメリット


不動産売買でも利用できる根抵当権のメリットは、融資における手続きの簡略化です。

 

抵当権設定には登記を必要としますが、根抵当権は何度融資を受けても登記は初めの一回だけです。

 

抵当権の登記には約10万円がかかり、通常は融資のたびにこの費用が発生します。

 

例えば、抵当権を設定して2,000万円を借り入れ、500万円の追加融資を2回受けたとすれば、総額3,000万円の借り入れに対する登記費用は約30万円です。

 

一方、根抵当権の場合は追加融資に手続きはいりませんので、総額3,000万円の借り入れに対する登記費用は約10万円です。

 

追加融資を受ける可能性があるなら、手続きの煩雑さと費用の低さで根抵当権を選ぶメリットがあると言えるでしょう。


不動産売買豆知識:根抵当権の注意点


根抵当権がついた不動産の極度額


不動産売買でも利用できる根抵当権は、極度額の考え方に注意が必要です。

 

もちろん手持ちの財産の応じた極度額設定がなされますが、登記簿に記載されるのは極度額のみで、実際の借入額は反映されません。

 

例えば極度額が5,000万円なら、借り入れが500万円でも登記簿に記載されているのは5,000万円のままです。

 

ここに、融資に対する借り手の自由度の高さが隠れています。

 

きちんと返済さえできれば大きな問題は発生しませんが、勘違いのないようにしてくださいね。


まとめ


不動産売買で借入金額がはっきりしない場合は、根抵当権の検討をおすすめします。

 

追加融資を受ける手続き費用は十万円単位になりますので、資金計画に影響を及ぼします。

 

今後不動産を売却する予定がある方は、ぜひ覚えておいてくださいね。

 

大阪府で不動産の売却についてご相談されたい方は、ハウスゲートまでお気軽にお問い合わせください

この記事の執筆者

このブログの担当者  門田 学

ブログ担当

【 不動産業界歴:34年】

<保有資格>

宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、2級建築施工管理技士、JSHI公認ホームインスペクター

長い業界歴を活かして、お客様に寄り添いサポートいたします。不動産の売却・買取には自信があります。不動産のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

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