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不動産売却の基本知識! 手付金とは?

カテゴリ:不動産知識

所有していた不動産を売却し買主との売買契約が成立すると、手付金を受け取ります。

 

では手付金はどのようなもので、どのような効力を持っているのでしょうか。

 

また受け取る金額の上限は決まっているのでしょうか。

 

今回は不動産売却時における手付金についてご説明します。

 

ぜひ参考にしてくださいね。


不動産売却時の手付金

 

不動産売却と手付金 手付金とは?


手付金は、買主が不動産を購入する際に支払う代金の一部で、安易に契約解除を行われないための保険でもあります。

 

 

契約と同時に必ず支払うことになっていて、金額に規定や条件はありません。

 

不動産価格の約10%など割合で算出される場合もありますし、100万円など決まった金額を支払う場合もあります。

 

不動産売却と手付金 契約解除が発生した場合は?その注意点は?


もし不動産売買の契約が決まり手付金が支払われた後で、どちらかが契約解除を申し出た場合はどうなるのでしょうか。

 

〈買主が契約解除を行った場合〉

 

買主からの契約解除の理由として、申込みをしていた住宅ローンが審査に通らず、不動産の購入代金の充てがなくなったケースが多く見られます

 

このような契約解除をせざるを得ない場合、手付金は契約書内の「ローン特約」としてそのまま買主側へ返還されることになります。

 

売主は手付金を受け取ってもすぐに使わず、買主が審査に通り、売買契約が本当に履行されるかわかるまでは残しておくようにしましょう。

 

ちなみに買主が自身の都合により解約をする場合、手付金は買主に戻ることはありません。

 

〈売主が契約解除を行った場合〉

 

売主が売却をキャンセルし契約解除した場合、すでに受けとった手付金の倍額を買主に支払う必要があります。

 

このように、手付金によって、売主買主どちらとも勝手に契約解除ができないようになっているのです。

 

注意点としては、手付金が安い場合、ペナルティが軽くなってしまいトラブルにつながる恐れもあることを覚えておきましょう。

 

不動産会社などの専門家を通したりなどして、お互いが納得した形で手付金を設定するようにしましょう。


話し合い後の契約


まとめ


手付金は、売主と買主どちらからみても円滑な契約を行うために必要なものです。

 

不動産を売却する際には、買主となる相手としっかりと手付金を話し合い、契約内容を十分理解した上で進めていくことが大事です。

 

売却が決まった後にトラブルが起きないためにも、注意点を頭に入れてきちんと手付金について理解しておきましょう。

 

ハウスゲートでは、関西で不動産買取を行っております。

 

お手持ちの不動産をお売りになりたい方や、財務に関してご相談したい方はハウスゲートまでお気軽にお問い合わせください。



この記事の執筆者

このブログの担当者  門田 学

ブログ担当

【 不動産業界歴:34年】

<保有資格>

宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、2級建築施工管理技士、JSHI公認ホームインスペクター

長い業界歴を活かして、お客様に寄り添いサポートいたします。不動産の売却・買取には自信があります。不動産のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

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