不動産売却の際には、いろいろな手続きが発生します。
それらの手続きは不動産会社や司法書士へ依頼するのが一般的ですが、やはりできる限り出費を減らしたい、というのが本音ではないでしょうか。
不動産会社や司法書士に任せがちな移転登記は、実はしっかりとポイントを抑えれば、個人でも行うことができます。
今回は、不動産売却時の移転登記の申請方法についてご説明します。

不動産売却の移転登記 移転登記とは?
移転登記とは、該当する不動産の売却を行い、買主に移転したことを示すための登記です。
これは売買だけでなく、贈与や相続の場合でも必要となります。
一般的に、専門家である司法書士を通して法務局で申請を行います。
しかし、司法書士に依頼する場合その報酬を支払う必要があり、その額は数万円から10万円台ともされています。
不動産売却の移転登記 移転登記を自分で行う場合
移転登記は自分1人だけではなく、買主の協力も必要となります。
また、買主側で住宅ローンを組む場合には、移転登記とは別に抵当権設定の登記申請も必要となりますので注意しましょう。
移転登記は、それほど難しい手続きはありませんが、やはりある程度の知識と入念な準備が必要です。
では、自分自身で移転登記を行う場合、何をすればよいのでしょうか。
・必要書類を準備する
売主は不動産売買契約書、登記識別情報または登記済証、印鑑証明書、住民票、固定資産評価証明書が必要になります。
買主は住民票が必要です。
印鑑証明書や住民票は、発行から3ヶ月以内の原本に限りますので注意してください。
また、これらの書類以外にも必要な書類があったり、記入する内容が不明確であったりする場合もあります。
その際は、法務局へ問い合わせるなどして必ず確認しましょう。
・登録免許税を用意する
移転登記に関わらず、登記の申請には申請費用がかかります。
これを登録免許税といいます。
建物の場合は固定資産評価額の1000円未満を切り捨てた額の2%、土地の場合は固定資産評価額の1000円未満を切り捨てた額の2%です。
不動産売却の移転登記 手続きの流れ
必要書類と申請費用が用意できたら、手続きを行います。
場所は対象の不動産を管轄する法務局になります。
直接出向くのが難しいという方は、郵送やホームページでの申請も可能です。
詳しくは法務局のホームページ等で確認してください。

まとめ
このように移転登記は自身でも行うことができますが、不備などがあるとスムーズに進まず、相手方に迷惑をかける可能性もあります。
きちんと内容を確認して、しっかり準備して行うようにしましょう。
ハウスゲートでは、関西での不動産の買取りを行っております。
不動産に関するご相談は、ハウスゲートまでお気軽にお問い合わせください。
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