不動産の売却を検討している場合、手続きに関して気になりますよね。
今回は、不動産を売却する際の媒介契約の種類について紹介をします。

媒介契約の更新のタイミングは?①そもそも媒介契約って何?
自身で保有している不動産を売買する際は、不動産会社と媒介契約を結ぶ必要があります。
この媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
不動産を売買する際は、この3種類の契約のうちのどれかを選ぶ必要があります。
媒介契約の更新のタイミングは?②それぞれの特徴ってどうなっているの?
今回は、一般媒介契約と専任媒介・専属専任媒介契約の2つに分けて紹介します。
①一般媒介契約
一般媒介契約は、契約する期間に制限がなく、売り主が複数の業者と契約を結ぶことが可能です。
一般的に3ヶ月を超えない範囲での契約期間を定めていますが、延長する場合は特約で自動的に更新することもできます。
複数の業者との契約を同時に進めることが出来るため、物件を購入希望者に対して広く告知することが出来ます。
業者ではなく、自分自身で買い手を見つけた場合でも、契約した業者に違約金を支払う義務もありません。
不動産会社の仲介も利用して購入希望者を見つけられるのがメリットです。
仲介手数料を求める不動産会社にとってはメリットが少ない契約になるため、告知に差が出てきてしまうことがデメリットとなりますので留意しましょう。
②専任媒介契約・専属専任媒介契約
これらの契約はどちらも、契約期間中に1社のみの契約となるものです。
専任媒介は売り主が独自に購入者を見つける取引が可能ですが、専属専任媒介は不動産会社1社だけの独占取引になります。
また、文書による営業活動の状況報告義務があり、専属専任媒介は毎週1回、専任媒介は2週に1回行われます。
そのため、現在売り出し中の物件の現状について把握することができ、今後の対策も考えやすくなるのがメリットです。
ただし、専任媒介・専属専任媒介ともに契約期間が3ヶ月を超えることが出来ないという制限があります。
3ヶ月が経過しない時点で解約する場合でも、違約金などは発生しません。
媒介契約の更新のタイミングは?③どの媒介契約が効果的なの?
不動産会社側からすれば、しっかりと広告費をかけて成果をあげようとしますので、専任媒介契約を重視しているところが多いです。
一般媒介は複数の不動産会社と契約が出来るため、メリットが多いように思いますが、他の不動産会社に契約を取られてしまった場合、広告費が回収できないため、売却が出来なかった不動産会社からは歓迎されない傾向にあります。
広告にお金が使われなければ不動産の買い手はつきにくくなるため、売り主にとってもマイナスの要因になります。
そのため、早期の売却を希望する場合は専任媒介契約で対応するのが効果的であると考えられます。

まとめ
いかがでしたか?
3つの媒介契約のうちどれを選ぶかは、自身の判断ですが、契約内容や不動産会社をしっかりと比較して決めることが大切です。
信頼の出来る不動産会社を見つけ、安心した売買を行いましょう。
私たちハウスゲートでは、不動産物件の無料査定を行っております。
不動産物件の売却をお考えの方はぜひ、当社までお気軽にお問い合わせください。
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