皆さんの中には、自宅や投資の目的以外で相続した土地を持っている場合もあるかもしれません。
その土地が何も使われていない土地であれば、売却という手段がありますが、分割して売却する方法もおすすめです。
今回は上手な土地の売却方法として土地の分割売却について説明します。

土地の分割売却にはメリットも
相続した土地を売却する場合は、そのまま不動産会社へ売却するというのが一番簡単かもしれません。
しかし、広さによってはなかなか買い手がつかなかったりするケースがあります。
そこで土地を分割して有効価値を高めることで、買い手へのアプローチにもなりますので、分割売却も手段として有効的でしょう。
土地の分割売却をするにはいくつか注意点がある
土地を分割売却する場合には、自身でひとつの土地を勝手に分けて売ることができません。
いくつかの制約があり、手続きも必要となってきます。
まずは手続きに関してですが、土地を分割する場合には「分筆」という手続きがあります。
土地の単位は筆と呼ばれており、その筆毎に地番が割り振りされているのです。
今は一つの筆である土地を分割して、複数の筆にすることを分筆といいます。
これによって新たに地番が割り振られます。
また土地を分割する際には、建築基準法による接道の規定を満たすことが必要です。
道路幅が4メートル以上の道路に間口が2メートル以上接していないと建物が建てられません。
分割される土地は建物を設ける場合もあるので、そのように割り振りをしなければいけないことを覚えておきましょう。
これらによって、分筆されますが、その際には筆界確認書あるいは境界確認書があることと、その内容が正しいか確認しましょう。
今後の土地売却や、購入者とのトラブルを防ぐ為に内容を把握しておきましょう。
また分筆や測量、確認書には作業や作成費用がかかります。
売買の取引だけでなく役所にも提出する書類があるので、その面も含めてお金を用紙しておくようにしましょう。
これらについては、一人では行えないことが多いです。
専門家などにも相談し進めていくことで、いい方法で売却ができることがあります。
時間に余裕を持って進めていきましょう。

まとめ
相続した土地を持っていて売却する場合は、分割して売却するという方法があります。
ぜひ参考にしてもらって、あなたの納得のいく形で売却ができるようにしましょう。
土地の売却査定を行うのであれば、お気軽にハウスゲートまでお問い合わせください。
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