相続した土地が農地であった場合、農業をする目的以外では使用できません。
そのため、せっかく相続した広大な農地であっても、売却せざるを得ない場合があります。
農地の用途は耕作に限定されており、農家や新規の農業参入者にしか売却できないのです。
また、農地は勝手に売ることができず、農業委員会の許可が必要です。
売却する場合は、農地として売る方法と農地以外で売る方法の2種類があることを知っておいてください。

相続した農地の売却のポイントとその流れ
①別の地目に転用して売却可能な農地
農地を別の目的で使用する予定の場合は、「農地転用」の手続きを実施します。
売却が目的の場合は、「農地法5条」による転用許可が必要です。
「農地法3条」は、農地所有者が自らが農地以外の用途に使用する場合に適用されます。
しかし、転用後の事業計画が必要となりますので、他者に売却する場合は、農地法5条の転用許可を選択します。
農地を転用した後の売却は、転用後の土地活用が前提となりますので、転用後の事業計画がない場合は止めておきましょう。
農地を売却する場合は、速やかに売却手続きを進めるようにしてください。
②相続した農地を売るには農業委員会の許可が必要
相続した農地でも、その他の農地でも、農地の売買を行うには農業委員会の許可が必要です。
売買契約は、農業委員会の許可を前提に締結され、許可されなかった場合は、契約そのものが無効になります。
通常の土地とは異なり、売買契約では「仮登記」が行われます。
農業委員会から許可されると「許可指令書」が交付され、この書類がないと所有権移転登記が受け付けてもらえません。
また、農業委員会で不許可になった場合は、売買契約失効でも違約金は発生せず、手付金が返還され、売買契約は白紙解除となります。
③相続した農地の売却の流れ
相続した農地を相続人が誰も使用しない場合は、農地を農家に売却するか、農地以外に用途変更して売却します。
前者は農地法3条許可、後者は農地法5条許可が必要です。
農業以外に用途変更する場合は、一般基準と立地基準に基づいて許可・不許可が判断されます。
農業以外に用途変更する場合は、手続きだけではなく、宅地造成への手間やその造成費がかかります。
また、被相続人の死亡から3か月以内に家庭裁判所に申し立てれば、相続人全員によるすべての遺産の相続放棄を行うことができます。

まとめ
相続した農地の売却には農業委員会の許可が必要です。
農地法3条許可による農家への農地の売却、農地法5条許可による農地以外の用途変更による売却が可能です。
農地以外の用途転用後の売却は、事業計画や宅地への造成費などが必要ですので、速やかに売却手続きを進めたほうがいいでしょう。
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