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投資用マンションの売却で注意しておきたいポイントを知っていますか?

カテゴリ:不動産知識

投資用のマンションを持っている場合、売却について検討している方も多いのではないでしょうか。

 

今回は、投資用マンションの売却(オーナーチェンジ)時に注意しておきたいポイントを紹介したいと思います。


投資用マンション

 

投資用マンションの売却で注意しておきたいポイント①オーナーチェンジとは?


不動産を売買する際に、オーナーチェンジと書かれている場合があります。

 

すでに入居者がいる物件が、元のオーナーから次のオーナーへ物件を売却することをオーナーチェンジと言います。

 

賃借人をそのままで、不動産物件のオーナーだけが変わる状態です。

 

対象となるのは、分譲・賃貸マンション・アパートの一部屋から一棟や、店舗などさまざまです。

 

投資用マンションの売却で注意しておきたいポイント②オーナーチェンジの注意点


投資マンションをオーナーチェンジする際に注意したいポイントは、以下の3点です。

 

①購入希望者の募集

 

売却する際は、購入希望者を探さなければなりません。

 

入居者がいる部屋は、無許可での内覧が出来ないので、事前に入居者の同意を取っておく必要があります。

 

入居者がいる物件を買う場合、新しいオーナーがすぐには住めない場合があるので、結果として希望者を募るのが難しくなります。

 

そのため、購入希望者が現れない場合は相場の平均価格よりも価格を下げて売り出さなければなりません。

 

また、物件を手放す理由が明確でない場合は、購入希望者に不信感を与えます。

 

問題のない物件であることを、購入希望者に対して説明することも重要になってきますので注意しましょう。

 

②リフォームを行うかどうか

 

一棟の全室を持っているマンションにおいてオーナーチェンジする場合、リフォームを行うかどうかも問題になってきます。

 

購入希望者は出来るだけ状態や設備の良い物件を購入したいと考えています。

 

そのため、経年に対して劣化などが激しい場合は購入を見合わせるケースもあります。

 

修繕が必要であると判断した部屋については、自身の責任で綺麗な状態にリフォームを行う必要が出て来ます。

 

 

③入居者への通知(場合によっては退去の通知)

 

投資用マンションのオーナーチェンジを行う場合、入居者へ事前に通知する必要はありません。

 

しかし、オーナーチェンジを行った後は、必ずオーナーチェンジを行ったことを売り主と買い主の連名で伝える必要があります。

 

不動産会社を介している手続きを行っている場合は、不動産会社で別途手配を行って対応をします。

 

購入希望者が次のオーナーになり、当該物件への入居を希望している場合は、入居中の賃借人が退去をする必要が出てきます。

 

借地借家法という法律では入居者の権利が優先されているので、合意が得られなければ退去されないことも考えられます。

 

こちらから料金を支払うことで退去してもらう方法もありますが、退去のやり取りが長引いた場合は、購入希望者が購入を見合わせることも考えられるため、注意して対応しましょう。


不動産費用

 

まとめ


いかがでしたか?

 

今回は投資用マンションの売買時における注意点を3つ紹介しましたが、入居者のいる物件を扱うことになるため、さまざまな責任があることが分かったと思います。

 

一人で対応することが難しいと感じた時は、不動産会社を通じた売却も検討してみてください。

 

私たちハウスゲートでは、不動産物件の無料査定を行っております。

 

投資用マンションの売却をお考えの方はぜひ、当社までお気軽にお問い合わせください



この記事の執筆者

このブログの担当者  門田 学

ブログ担当

【 不動産業界歴:34年】

<保有資格>

宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、2級建築施工管理技士、JSHI公認ホームインスペクター

長い業界歴を活かして、お客様に寄り添いサポートいたします。不動産の売却・買取には自信があります。不動産のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

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