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配偶者の不動産相続が有利になる「配偶者居住権」とは

カテゴリ:お役立ち情報

最近新しく作られた制度に「配偶者居住権」というものがあり、202041日より施行されることになりました。

 

日本では、相続に関する規定が40年近く見直されていませんでしたが、配偶者の権利が弱い点が問題視されており、今回の改正でそういった点がカバーされることになります。

 

今回は法律改正によってできた、配偶者居住権という制度について、ご紹介します。

 

これから不動産の相続が発生する可能性がある方や、将来親から実家を相続したら売ろうと考えている方はぜひ、参考にしてみてください。


配偶者の不動産相続の問題を解決することができる!


不動産相続は配偶者が有利に


夫が死亡した際、子どもがいる場合に妻が相続できる財産は、全体の2分の1と定められています。

 

しかし財産が土地や建物など、不動産がメインの場合には、建物を処分して売却金額を分割しなければならないケースや、建物を処分せず住み続けたい場合は現金がほとんど相続できないケースがあり、長年問題視されていました。

 

配偶者居住権は、夫または妻が亡くなっても、長年住んだ家に住み続けながら生活資金も手元に残せるように配慮されたもので、上記のような問題点を解決することができる権利になっています。


配偶者居住権は具体的にどんな制度?不動産相続できるの?


配偶者居住権は相続の際に、配偶者が不動産の居住権を獲得できる権利です。

 

例えば夫が亡くなって、妻と子どもが4,000万円の不動産と1,000万円の預貯金、計5,000万円の財産を相続することになったとします。

 

この財産を妻と子どもで半分ずつ分割する場合、今までの法律では子どもの相続分2,500万円を確保するために、家を売却して得た金額を分割するという方法が一般的でした。

 

しかし配偶者居住権ができたことによって、4,000万円の家を居住権2,000万円、所有権2,000万円に分割することができるようになります。

 

これによって妻は、居住権2,000万円と預貯金500万円を相続できることになり、今まで住んでいた家に住み続けながら、生活資金も手元に残すことができます。


不動産相続は配偶者が有利に


配偶者が住んでいる不動産の所有権を子どもが売却した場合はどうなる?


もしも子どもが相続した不動産を売却した場合、売却するのは所有権のみとなります。

 

そのため配偶者は、居住権があれば強制退去などの必要はなく、引き続き家に住み続けることができます。

 

居住権があれば、生きている限り住み続けることができますので、残された配偶者も安心して老後の生活を送ることが可能です。


まとめ


40年近く変わらなかった相続に関する制度が改正されたことで、配偶者はより安心して老後を暮らせるようになっています。

 

今後不動産の相続が発生する方や、自宅を相続したらどうしようかと悩んでいる方は、参考にしてみてください。

 

私たちハウスゲートでは、不動産の無料査定を行っております。

 

相続した不動産の売却をお考えの際はぜひ、当社までお気軽にお問い合わせください



この記事の執筆者

このブログの担当者  門田 学

ブログ担当

【 不動産業界歴:34年】

<保有資格>

宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、2級建築施工管理技士、JSHI公認ホームインスペクター

長い業界歴を活かして、お客様に寄り添いサポートいたします。不動産の売却・買取には自信があります。不動産のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

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