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不動産の売却で得た譲渡所得 確定申告をしなかったりミスしたりするとどうなるの?

カテゴリ:不動産知識

不動産の売却によって得た利益のことを譲渡所得といい、この譲渡所得を得た場合には、確定申告を行う必要があります。

 

しかし確定申告をしなかったり、手続きはしたもののミスがあったりした場合は、一体どうなるのでしょうか?

 

今回は不動産の売却で利益を得た際に確定申告をしなかった場合や、申告はしたもののミスしてしまった場合についてご紹介します。


不動産売却時の譲渡所得はなぜ確定申告を行う必要があるのか?


不動産売却時の確定申告


給与所得者の場合、会社の給与から源泉徴収により税金が天引きされているため、個人で確定申告を行う必要はありません。

 

しかし不動産の売却で得た譲渡所得がある場合、会社とは関係なく個人での所得になりますので、自分で税務署に申告する必要があるのです。

 

また20万円以上の譲渡所得に対しては、譲渡所得税と住民税が課税されることになっているため、あわせて納付する必要があります。


不動産売却時に得た譲渡所得の確定申告をしなかった場合のペナルティ


確定申告をしなかった場合、無申告加算税を課されることがあり、

 

納付すべき所得税額が50万円以下の場合:納付すべき所得税額×15

 

それ以上の場合:50万円×15%+(納付すべき所得税額-50万円)×20

 

となります。

 

ただし、税務署から調査を受ける前に申告した場合

 

50万円以下の場合納付すべき所得税額×10

 

それ以上の場合:50万円×10%+(納付すべき所得税額-50万円)×15

 

と、多少軽減されます。

 

また、あわせて納付が遅れたことに対する延滞税も発生し、納付期限の翌日から納付するまでの日数に応じて加算されます。


不動産売却で得た譲渡所得の確定申告はしたけど間違っていた場合はどうなる?


不動産売却時の確定申告


期限内に手続きはしたものの、金額が間違っていた場合には修正申告が必要となります。

 

さらに税務署からの指摘によって間違いに気づき、納付すべき税金の金額よりも少なく納付していた場合には、過少申告加算税という罰金を支払わなければなりません。

 

過少申告加算税は、

 

新たに納めることになった所得税×10

 

※新たに納める税額が当初の税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15

 

となります。


まとめ


不動産は取引金額も大きいため、加算税や延滞税の金額も決して安いものではありません。

 

確定申告の期限は例年315日となっており、不動産の売却で譲渡所得を得た場合には、必ず申告とあわせて納付まで、忘れずに行うようにしましょう。

 

不動産の売却を検討している場合は、参考にしてみてください。

 

私たちハウスゲートでは、不動産売却の無料査定を行っております。

 

不動産の売却を行おうとご検討されている方はぜひ、当社までお気軽にお問い合わせください



この記事の執筆者

このブログの担当者  門田 学

ブログ担当

【 不動産業界歴:34年】

<保有資格>

宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、2級建築施工管理技士、JSHI公認ホームインスペクター

長い業界歴を活かして、お客様に寄り添いサポートいたします。不動産の売却・買取には自信があります。不動産のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

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