不動産を売却する際に取り交わす売買契約書には、金額に応じた収入印紙を貼付することが法律で決められています。
今回は、この収入印紙を売買契約書に貼り忘れてしまった場合、どのようなペナルティがあるのかについてご説明します。
売買契約書に貼付する収入印紙とは?

売買契約書を作成した際には、契約書に記載されている額に応じた収入印紙を納付します。
収入印紙の支払いは、
1. 契約額に応じた額を貼付していること
2. 割印をすること
この2つの条件を満たすことで、納付したと認められます。
貼り忘れだけではなく、金額が間違っていたり、割印がなかったりする場合にも納付が認められませんので、注意するようにしましょう。
売買契約書に貼り付けるべき収入印紙の額
土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約額が10万円を超えるものは、下記のように収入印紙の額が決められています。
10万円を超え 50万円以下のもの……200円
50万円を超え 100万円以下のもの……500円
100万円を超え500万円以下のもの……1千円
500万円を超え1千万円以下のもの……5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの……1万円
5千万円を超え1億円以下のもの……3万円
1億円を超え5億円以下のもの……6万円
5億円を超え10億円以下のもの……16万円
10億円を超え50億円以下のもの……32万円
50億円を超えるもの……48万円
なお、これは平成26年4月1日から平成32年(2020年)3月31日までの間に作成される契約書に対する、軽減措置によるものです。
金額が10万円以下のものは、軽減措置の対象となりません(税額200円)。
また1万円未満のものは非課税となります。

売買契約書に収入印紙を貼り忘れてしまった時のペナルティは?
収入印紙を貼り忘れていた場合や、金額が間違っていた場合、割印がなかった場合には、税務署からペナルティがあります。
貼り忘れ、または本来の金額より貼付した額が低かった場合には、本来納付するべき3倍の額を納付しなければなりません。
また金額が正しくても割印がない場合には、本来の2倍の額を納めることになります。
ただし税務署による調査で判明する前に、自主的に不納付を申し出た場合には、1.1倍に軽減されます。
まとめ
不動産取引は高額となるため、収入印紙の額も決して安いものではありません。
ミスによって3倍の額を納付しなければならなくなると、思わぬ負担になってしまいます。
売買契約書を作成する際は、貼り忘れなどのミスに十分注意しましょう。
私たちハウスゲートでは、不動産売却の無料査定を行っております。
不動産の売却をお考えの方はぜひ、どんな些細な疑問でも当社までお気軽にお問い合わせください。
\今読まれている記事はこちら!/










