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売買契約書に印紙を貼り忘れてしまった時のペナルティとは?

カテゴリ:不動産知識

不動産を売却する際に取り交わす売買契約書には、金額に応じた収入印紙を貼付することが法律で決められています。

 

今回は、この収入印紙を売買契約書に貼り忘れてしまった場合、どのようなペナルティがあるのかについてご説明します。


売買契約書に貼付する収入印紙とは?


売買契約書に収入印紙を貼付し忘れたら


売買契約書を作成した際には、契約書に記載されている額に応じた収入印紙を納付します。

 

収入印紙の支払いは、

 

1. 契約額に応じた額を貼付していること

 

2. 割印をすること

この2つの条件を満たすことで、納付したと認められます。

 

貼り忘れだけではなく、金額が間違っていたり、割印がなかったりする場合にも納付が認められませんので、注意するようにしましょう。


売買契約書に貼り付けるべき収入印紙の額


土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約額が10万円を超えるものは、下記のように収入印紙の額が決められています。

 

10万円を超え 50万円以下のもの……200

 

50万円を超え 100万円以下のもの……500

 

100万円を超え500万円以下のもの……1千円

 

500万円を超え1千万円以下のもの……5千円

 

1千万円を超え5千万円以下のもの……1万円

 

5千万円を超え1億円以下のもの……3万円

 

1億円を超え5億円以下のもの……6万円

 

5億円を超え10億円以下のもの……16万円

 

10億円を超え50億円以下のもの……32万円

 

50億円を超えるもの……48万円

 

なお、これは平成2641日から平成32年(2020年)331日までの間に作成される契約書に対する、軽減措置によるものです。

 

金額が10万円以下のものは、軽減措置の対象となりません(税額200円)。

 

また1万円未満のものは非課税となります。


売買契約書に収入印紙を貼付し忘れたら


売買契約書に収入印紙を貼り忘れてしまった時のペナルティは?


収入印紙を貼り忘れていた場合や、金額が間違っていた場合、割印がなかった場合には、税務署からペナルティがあります。

 

貼り忘れ、または本来の金額より貼付した額が低かった場合には、本来納付するべき3倍の額を納付しなければなりません。

 

また金額が正しくても割印がない場合には、本来の2倍の額を納めることになります。

 

ただし税務署による調査で判明する前に、自主的に不納付を申し出た場合には、1.1倍に軽減されます。


まとめ


不動産取引は高額となるため、収入印紙の額も決して安いものではありません。

 

ミスによって3倍の額を納付しなければならなくなると、思わぬ負担になってしまいます。

 

売買契約書を作成する際は、貼り忘れなどのミスに十分注意しましょう。

 

私たちハウスゲートでは、不動産売却の無料査定を行っております。

 

不動産の売却をお考えの方はぜひ、どんな些細な疑問でも当社までお気軽にお問い合わせください



この記事の執筆者

このブログの担当者  門田 学

ブログ担当

【 不動産業界歴:34年】

<保有資格>

宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、2級建築施工管理技士、JSHI公認ホームインスペクター

長い業界歴を活かして、お客様に寄り添いサポートいたします。不動産の売却・買取には自信があります。不動産のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

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