遺言書は、相続において重要なものです。
とくに不動産の場合、相続する人やその範囲などをきちんと決めておかないと、後々「争続」となってしまう可能性もあります。
しかし遺言書の書き方や内容によっては、遺言書として認められないケースも。
平成30年の相続法改正に伴い、新たな遺言書の残し方ができました。
今回は不動産相続を受ける可能性がある方へ、遺言書として適用される内容について説明します。

不動産相続と遺言書 そもそも遺言書とは?
遺言書は、遺言者が亡くなった後に自身が持っていた財産や権利の相続先を決められるものです。
とても強い効力を持っていますが、法に則って作成する必要があります。
法に則って作成する方法として3種類あります。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。
自筆証書遺言は、遺言者によって内容や日付、氏名を自筆し、押印する形式の遺言書です。
公正証書遺言は、遺言者が公的な人物である公証人に遺言内容を伝えて、公証人によって作成する遺言書です。
秘密証書遺言は、遺言者が書いた遺言書を封じて、その後公証人と証人が受け取り、公証人によって一定の内容を書いて遺言者と証人が署名と押印して残す遺言書です。
不動産相続と遺言書 パソコンやワープロでの作成も可能に
自筆証書遺言は名のとおり、自筆でなければ認められませんでした。
しかし遺言者が高齢であれば自筆で書くのも困難ですし、今の時代はパソコンも普及して手書きという手法も減ってきています。
そこで今回の相続法改正に伴い、自筆証書遺言について、添付する財産目録についてはパソコン・ワープロで作成したものも認められるようになりました。
ただし、これらの財産目録は、各ページに遺言者による署名および捺印が必要となるので注意してください。

まとめ
遺言者の意図する形で相続が行なえることは、遺された人達にとっても相続トラブルが避けられるなどのメリットがあります。
今回の改正では、遺言者の負担軽減だけでなく、従来のように遺言書の不備によって相続が認められない事例が減っていくことが期待されています。
相続を受ける立場の方も、遺言書の種類や書き方についてしっかりと理解しておくようにしましょう。
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