不動産相続では、時に夫の扶養に入っている妻が親名義の実家や土地を相続することがあります。
そして相続した不動産が必要でない場合は、売却して現金化したいと思う方も多いでしょう。
しかし、不動産を売却して利益が出ると、それに譲渡所得税が課税されてしまいます。
この場合、夫の扶養に入っている妻は扶養から外れてしまうのでしょうか?
不動産売却と扶養の関係

妻が相続した実家や土地などの不動産を売ることは、すなわち妻の収入が増えるということです。
このことにより、今まで夫の扶養を受けていた妻はそれが受けられなくなる可能性があります。
扶養には、大きく分けて健康保険の扶養と、配偶者控除と呼ばれる税金の扶養の2種類があります。
健康保険の扶養は、妻名義の不動産を売って利益を得ても、それは一時的な収入なので扶養から外れません。
影響を受ける可能性があるのは配偶者控除の扶養なので、まずは配偶者控除の仕組みについてご紹介します。
配偶者控除とは、一緒に生計を立てる配偶者の所得金額が38万円以下(年収換算なら103万円以下)の場合、夫が税金を支払う場合に38万円控除されるものです。
しかし、妻の所得金額が38万円を超えると、配偶者控除ではなく配偶者特別控除の適用となり、控除額は配偶者の所得金額によって変わります。
夫の所得が1,000万円を超える場合は、そもそも配偶者控除は適用されません。
ここまでが配偶者控除を受けられる条件です。
では、どのような時に配偶者控除から外れてしまうのかというと、妻がパートなどで得た給与収入と不動産の譲渡所得を合わせて38万円を超えた場合です。
そして、妻の所得が76万円を超えると配偶者特別控除も受けられなくなります。
不動産売却の譲渡取得は、(売却金額)—(取得費)—(譲渡費用)という計算式で算出します。
不動産売却によって扶養から外れても翌年には戻れる

ここまでのお話で、「相続した不動産を売って扶養から外れたら、再度扶養に入ることはできないの?」と心配される方もいらっしゃるでしょう。
確かに、妻が不動産を売却して夫の扶養から外れた場合は、夫が納める税金が上がり、手取りが減ってしまいます。
ですが、翌年からは夫の扶養に戻ることができますので、どうぞご安心ください。
まとめ
妻名義の不動産を売却して収入を得ることと、夫の扶養から外れるケースについてご紹介しました。
扶養を外れることを心配して、いつまでもいらない不動産を持ち続けると管理に手間がかかるうえ、余分な税金(固定資産税)を納めなくてはいけません。
それよりは、1年間だけ手取りが減ることを我慢して売る方が、後々の負担を軽くすることができるでしょう。
ハウスゲートでは、大阪府の不動産売却に関するご相談を承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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