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売却する土地の埋設物を放置すると瑕疵担保責任を問われる!?

カテゴリ:不動産知識

皆さんが土地を売りたいと思った時、どんなことを気にしますか?

 

売却価格、購入希望者へのアピールポイントとなる周辺環境など、気になるポイントは人それぞれだと思います。

 

ですが、「地中に何か埋まっていないか」という点を気にする方は少ないかもしれません。

 

何も問題がないように思える土地でも、実は地中に埋設物があって、それが原因で買主とトラブルになるケースもあるんですよ。

 

今回は、土地売却においてぜひ気にしていただきたい埋設物についてご紹介します。


売却する土地に埋設物があると何が問題なの?


土地の売却時に埋設物が埋まっている場合


売却予定の土地に埋設物があると、地盤が弱くなってしまったり、基礎工事に支障をきたしてしまったりすることがあるからです。

 

また、それを撤去するのにも当然費用がかかり、その費用を売主と買主のどちらが負担するのか揉めてしまいます。

 

売却予定の土地に埋設物があるまま売った場合は、買主から瑕疵担保責任を問われかねません。

 

仮に埋設物の存在に気づいているのにそれを買主に伝えなかった場合は、説明義務違反があったとし、損害賠償を請求されることもあります。


土地売却時に残っているとトラブルになりやすい埋設物の例


続いては、埋設物の例をご紹介します。

 

・コンクリート・鉄骨・瓦など

 

いずれも家屋を解体した後に埋められることが多く、これらのものが残っていると、新築の基礎工事がうまく進められないため撤去対象となります。

 

・古井戸や浄化槽

 

古い家が建っていた土地の場合、生活に使われていた古井戸や浄化槽が地下に埋設されているケースがあります。

 

井戸は簡単に掘り起こせないので、専門業者に頼んで埋め戻さなければなりません。


土地の売却時に埋設物が埋まっている場合


土地売却時に残っていても瑕疵を問われない埋設物もある!?


ところで、埋まっているものが基礎杭や水道管など、あえて撤去しなくても良いものもあります。

 

基礎杭は、地中に残っていても土壌汚染や地盤沈下の心配がないので、全てを引き抜かずにある程度のところでカットするだけで済みます。

 

ただし、土地を売却する際には重要事項説明書に「基礎杭あり」と明記しましょう。

 

そして水道管は、ライフラインを維持するために必要なものです。

 

そのため、残しておいても特に問題はありません。

 

ただし、水道管が他人の土地を通って引き込まれていたり、口径が13mmだったりする場合は、水道管を巡って隣人トラブルが起きたり水圧が弱いなどの問題が起きる可能性があります。

 

水道管の状況は、水道局へ問い合わると確認できますよ。


まとめ


地中の埋設物は、売主も買主も契約を結ぶ前に気づきにくいうえ、親や祖父母から相続した土地などであれば、売主すら知らない埋設物があるかもしれません。

 

瑕疵担保責任を問われるようなトラブルを避けるためにも、売主は埋設物の有無を確認すること、そして撤去が必要な場合は売主・買主のどちらが費用を負担するのかきちんと決めましょう。

 

大阪府で土地の売却をご検討中なら、ハウスゲートまでぜひお問い合わせください



この記事の執筆者

このブログの担当者  門田 学

ブログ担当

【 不動産業界歴:34年】

<保有資格>

宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、
2級建築施工管理技士、JSHI公認ホームインスペクター
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長い業界歴を活かして、お客様に寄り添いサポートいたします。特に、枚方市の不動産の売却・買取には自信があります。不動産のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。不動産の専門家としてお客様のニーズに真摯に向き合います。

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