土地はそれぞれの地域の都市計画に基づいて区画整理されています。
自分が住んでいる家や所有している土地が、区画整理の対象になっているかどうかは事前に確認可能です。
ところで、売却予定の土地が知らないうちに区画整理が決まっている場合、はたしてその土地は売れるのでしょうか?
今回は、区画整理が土地の売却に及ぼす影響についてご説明します。
土地の区画整理の目的とは?

都市計画に基づいて実施される区画整理では、公共性が優先されるのが基本です。
もっとも多いのが道路の整備事業で、今までよりも安全な環境になり、公園などが整えられ、より住みやすくなります。
土地が住宅地ならば、住んでいる人にとって環境は大きな問題です。
見通しの悪い状態や、交通事故発生リスクが高い土地は、区画整理されることで評価が高くなる傾向があります。
自分の土地が区画整理事業の対象になっている場合
区画整理の対象として認可されると、売買に関しては自由ですが、建物の新築・改築・増築などが自由にできなくなります。
現在建っている住宅は取り壊さなければいけませんし、整理後に割り当てられる土地(換地)は面積が減ってしまいます。
さらに、区画整理前の土地(従前地)に建っていた住宅を取り壊したなら、換地へ新築することとなります。
取り壊しや新築費用などに関して行政からの補填があるにしても、これを機会に売却を考える方もいることでしょう。
所有しているけれども将来は売却したいと予定を立てているなら、土地の評価額がどのように変動するのか把握すると良いでしょう。
不動産会社への売却ならば、都市計画だけでなく建売分譲住宅の建築予定も考慮してもらえる可能性があります。
換地は安全で暮らしやすい土地!区画整理で評価額は変わる?
区画整理されて割り当てられた新しい土地は換地と呼ばれ、きれいに整備された道路と土地が並ぶ新しい宅地として生まれ変わります。
公共性が優先された住みやすい環境となった土地は、以前より価値が高まります。
区画整理対象の土地は近い将来に住環境が整えられることが分かっているので、区画整理前であっても近隣の相場よりも評価額が高くなる傾向にあります。
どのように整備されるのか具体的に確認したい場合は、区画整理事業の計画図を閲覧すると良いでしょう。

区画整理事業における仮換地と売買の注意点
換地は区画整理事業完了後に割り当てられる土地ですが、工事期間が長期間にわたる場合は、完成した一部の土地から「仮換地」として割り当てられます。
原則として、仮換地はそのまま換地となります。
仮換地の売買では、換地前と換地後の土地の面積が異なることがあり、その場合は差額の清算金が発生し、場合によっては支払い義務が生じるので注意しましょう。
まとめ
自分の所有する土地が、区画整備事業の対象となった場合でも売却は可能です。
整備事業の施工に伴い、家の取り壊しや引越しをしなくてはいけませんが、適正な算出のもと行政から補償金が支払われます。
また区画整理事業により住環境が向上し、土地の価値が高まる可能性が高くなりますので、このような機会に売却をご検討されてはいかがでしょうか。
大阪府で土地の売却を予定している方は、ハウスゲートまでお気軽にお問い合わせください。
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