マンションや一戸建ての売却を行い売買が成立すると、売主であるあなたと買主が契約を交わすことになります。
ただ遠方やスケジュールの都合上、一緒に同席して契約を交わすことが難しいケースもあるでしょう。
そこで不動産の売買契約では、持ち回り契約という仕組みがあります。
これはとても良い方法ではありますが、きちんと理解した上で行わないとトラブルに至る可能性も…。
今回は物件の売却を検討している方向けに、持ち回り契約とその注意点について説明します。

不動産売却における持ち回り契約とは?
不動産を含め物事の契約の取り交わしは基本、契約に関わる者と立会人がいた上で、締結・契約成立です。
不動産売買では物件の売却を希望する売主と、その物件の購入を希望する買主、そして契約をサポートする仲介業者がいます。
この三者が一度集まって書類への署名・押印などを行うことで、契約が円滑に進められます。
しかし契約においては、遠方で行くことができない、売主と買主のスケジュールがどうしても合わないといったケースも発生します。
そうすると同席での契約が難しくなりますが、そういったケースでも契約を結ぶことができる方法として「持ち回り契約」があります。
持ち回り契約とは、売主または買主が契約の手続きを行い、仲介業者が契約書を一方へ持って行き、契約手続きを行う方法です。
これによって、場所や時間に依存せず契約することが可能です。
また、持ち回り契約を行う際には、2つのパターンがあります。
売主が先に契約手続きを行うパターンと、買主が先に契約手続き行うパターンです。
売主が先に契約手続きを行うパターンは、売主が契約書にサインと印鑑を押して、仲介業者へ預けられます。
そして、買主の所へ行って、契約書にサインと印鑑を押してもらいます。
その時に買主からの手付金を受け取り、受け取った仲介業者は証明書として「預かり証」を買主へ渡します。
その後手付金は売主に渡し、領収書を買主へ渡すことになります。
買主が先に手続きを行うケースでは、買主がサインと印鑑を押した際に、手付金も渡します。
仲介業者は売主に手付金を渡し、契約書にサインと印鑑を押した後、領収書を仲介業者へ渡します。
その後、領収書は買主に渡されて契約成立となります。
持ち回り契約で売却する場合の注意点

持ち回り契約はとても便利ですが、注意も必要です。
契約時にはやはり顔を合わせた方がいいケースもあります。
例えば、もし何らかのトラブルが発生した際、顔を知らないそれぞれだと不信感も出てきますし、さらなるトラブルも引き起こす場合もあります。
また持ち回り契約は少なからずタイムラグが発生します。
先に売主の手続きを行っても、その後買主の手続きを行うまでに時間がかかる可能性もあります。
それだけでなく、仲介業者に預けていた手付金がなくなってしまうというケースも考えられます。
持ち回り契約はメリットもある反面、注意点も理解した上で行うことが大事です。
まとめ
持ち回り契約は、売主と買主双方でメリットのある手続きではありますが、トラブルも起きる可能性があります。
売却をする際は、しっかり注意点も把握した上で行うようにしましょう。
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