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マンション・一戸建ての売却を検討しているなら必見!持ち回り契約とは!

カテゴリ:不動産知識

マンションや一戸建ての売却を行い売買が成立すると、売主であるあなたと買主が契約を交わすことになります。

 

ただ遠方やスケジュールの都合上、一緒に同席して契約を交わすことが難しいケースもあるでしょう。

 

そこで不動産の売買契約では、持ち回り契約という仕組みがあります。

 

これはとても良い方法ではありますが、きちんと理解した上で行わないとトラブルに至る可能性も…。

 

今回は物件の売却を検討している方向けに、持ち回り契約とその注意点について説明します。


持ち回り契約

 

不動産売却における持ち回り契約とは?


不動産を含め物事の契約の取り交わしは基本、契約に関わる者と立会人がいた上で、締結・契約成立です。

 

不動産売買では物件の売却を希望する売主と、その物件の購入を希望する買主、そして契約をサポートする仲介業者がいます。

 

この三者が一度集まって書類への署名・押印などを行うことで、契約が円滑に進められます。

 

しかし契約においては、遠方で行くことができない、売主と買主のスケジュールがどうしても合わないといったケースも発生します。

 

そうすると同席での契約が難しくなりますが、そういったケースでも契約を結ぶことができる方法として「持ち回り契約」があります。

 

持ち回り契約とは、売主または買主が契約の手続きを行い、仲介業者が契約書を一方へ持って行き、契約手続きを行う方法です。

 

これによって、場所や時間に依存せず契約することが可能です。

 

また、持ち回り契約を行う際には、2つのパターンがあります。

 

売主が先に契約手続きを行うパターンと、買主が先に契約手続き行うパターンです。

 

売主が先に契約手続きを行うパターンは、売主が契約書にサインと印鑑を押して、仲介業者へ預けられます。

 

そして、買主の所へ行って、契約書にサインと印鑑を押してもらいます。

 

その時に買主からの手付金を受け取り、受け取った仲介業者は証明書として「預かり証」を買主へ渡します。

 

その後手付金は売主に渡し、領収書を買主へ渡すことになります。

 

買主が先に手続きを行うケースでは、買主がサインと印鑑を押した際に、手付金も渡します。

 

仲介業者は売主に手付金を渡し、契約書にサインと印鑑を押した後、領収書を仲介業者へ渡します。

 

その後、領収書は買主に渡されて契約成立となります。

 

持ち回り契約で売却する場合の注意点


契約


持ち回り契約はとても便利ですが、注意も必要です。

 

契約時にはやはり顔を合わせた方がいいケースもあります。

 

例えば、もし何らかのトラブルが発生した際、顔を知らないそれぞれだと不信感も出てきますし、さらなるトラブルも引き起こす場合もあります。

 

また持ち回り契約は少なからずタイムラグが発生します。

 

先に売主の手続きを行っても、その後買主の手続きを行うまでに時間がかかる可能性もあります。

 

それだけでなく、仲介業者に預けていた手付金がなくなってしまうというケースも考えられます。

 

持ち回り契約はメリットもある反面、注意点も理解した上で行うことが大事です。

 

まとめ


持ち回り契約は、売主と買主双方でメリットのある手続きではありますが、トラブルも起きる可能性があります。

 

売却をする際は、しっかり注意点も把握した上で行うようにしましょう。

 

マンションや一戸建ての売却をお考えなら、ハウスゲートにお任せください。

 

無料審査も承っております。



この記事の執筆者

このブログの担当者  門田 学

ブログ担当

【 不動産業界歴:34年】

<保有資格>

宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、
2級建築施工管理技士、JSHI公認ホームインスペクター
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長い業界歴を活かして、お客様に寄り添いサポートいたします。特に、枚方市の不動産の売却・買取には自信があります。不動産のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。不動産の専門家としてお客様のニーズに真摯に向き合います。

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